後遺障害について
後遺障害の申請をいつ弁護士に相談するのがよいか
1 後遺障害申請の相談は早めがおすすめです
後遺障害の申請は、症状固定になってから手続きを進めることになります。
そのため、治療が終了してからや後遺障害申請を行って認定を得られなかったら弁護士に相談しようと考える方もおられますが、後遺障害申請は、早めに弁護士に相談することをおすすめしています。
2 後遺障害申請を弁護士に早めに相談するメリット
後遺障害は自賠責保険の認定基準に従い等級が判断されます。
そのため、症状が残っていても自賠責保険の認定基準にあてはまっていないと後遺障害等級の認定は得られません。
そして、自賠責保険では、提出された後遺障害診断書、通院中の診断書及び診療報酬明細書、レントゲンなどの検査結果、事故態様、車両の損傷状況などを総合して後遺障害等級の審査を行っています。
自賠責保険では、交通事故被害者の症状は、診断書の内容から主に判断されるため、診断書に適切な内容が記載されていないと本当は後遺障害が認定されるべき症状が残っているにも関わらず、後遺障害の等級認定を適切に得られないことになってしまいます。
そのようなことを防ぐため、後遺障害申請を行う可能性がある交通事故被害者の方は、早めに後遺障害等級申請に詳しい弁護士に相談し、通院方法や通院中に受けた方が良い検査などについてアドバイスを受けておいていただくことをおすすめしています。
適切な内容が診断書に記載されることで後遺障害等級について適切な判断を得られやすくなり、適切な賠償を受けられやすくなります。
3 当法人までご相談ください
当法人は、大阪の交通事故を多く扱っています。
交通事故の解決実績の一部をホームページに載せておりますので、宜しければご確認ください。
交通事故に遭われご不安に思われている方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を担当している弁護士が相談に乗らせていただきます。
後遺障害申請の主な流れについて
1 症状固定に至ったら後遺障害の申請を検討しましょう!
交通事故で負った怪我について治療を受けたものの症状が残ってしまうことがあります。
症状固定に至ったあとの治療費は、原則、交通事故の加害者の負担とならないため、症状が残ってしまった交通事故被害者は、後遺障害の申請を検討することになります。
残った症状について、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など症状が残ってしまったことにより生じる損害の賠償を受けやすくなります。
2 後遺障害診断書の作成
残った症状について、後遺障害等級認を得られる可能性がある場合は、まず、通院していた病院で自賠責用の後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
自賠責保険の後遺障害等級認定の審査は、原則的に書面審査のため、適切な後遺障害等級認定を得るためには、適切に残った症状に関する情報が自賠責用の後遺障害診断書に記載されていることが重要となります。
なお、後遺障害診断書の作成は、症状固定に至ってから病院へ依頼しましょう。
症状固定前に後遺障害診断書の作成を病院に依頼してしまうと適切な治療費の支払いを受けることができなくなることがあるため注意が必要です。
3 自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行う
病院で自賠責用の後遺障害診断書を作成してもらったら、交通事故証明書や交通事故に遭った日から症状固定日までの医療記録(自賠責用の診断書と明細書、検査画像資料など)、物損資料(車両の写真や修理の見積書)などと一緒に自賠責保険へ提出しましょう。
自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行う方法は、交通事故の相手方の任意保険を通じて申請する方法と被害者側で直接自賠責保険へ申請する方法があります。
4 後遺障害等級認定の申請のサポートに力を入れています
当法人は、後遺障害等級認定の申請のサポートに力を入れています。
交通事故で負った怪我について症状が残ってしまった場合についてご不安に思われている方は、早期にご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服がある場合の対処方法
1 後遺障害等級認定について
交通事故で負った怪我について、治療を受けたものの症状が残ってしまうケースがあります。
このような場合、治療を受けていた病院で後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。
残った症状について、後遺障害等級認定を得られると、等級に従った後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害の賠償が認められ易くなります。
ただ、後遺障害等級認定の申請を行った結果、必ずしも納得のいく後遺障害等級認定の判断を得られないことがあります。
そこで、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合の対処方法について見て行きたいと思います。
2 後遺障害等級認定の結果に不服がある場合の対処方法
⑴ 異議申立
後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、自賠責保険へ異議申立てを行うことができます。
認定の結果についてどのような点に不服があるのか異議申立ての趣旨や理由を書面に記載し、自賠責保険に再度後遺障害等級認定の審査をしてもらう制度です。
異議申立て時には、追加で資料などを提出することも可能です。
⑵ 裁判
後遺障害等級認定の判断は、自賠責保険が行っていますが、自賠責保険の判断に裁判所が拘束されるわけではありません。
自賠責保険における後遺障害等級認定の結果に不服があり、納得が行かない場合は、裁判所で残った症状が後遺障害に該当するか、該当するとして何級に該当するかを判断してもらうことも可能です。
3 後遺障害等級認定については、弁護士法人心 大阪事務所までご相談ください
当法人はホームページにも記載しておりますが、後遺障害等級認定の獲得に力を入れています。
「後遺障害が残りそうで不安」、「適切な後遺障害等級認定を得たい」、「後遺障害等級認定の結果が不服で異議申立てをしたいがどうしたらいいのか」など後遺障害等級認定について悩まれている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
適切な後遺障害等級認定を得ることの重要性
1 自賠責保での後遺障害の認定と等級の重要性
交通事故で怪我した場合、治療をしっかりと受けても、症状が残ってしまうことがあります。
交通事故によって負った怪我の症状が残ってしまった場合は、症状が残ってしまったことにより生じる損害(後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など)に対する賠償を交通事故の相手方に求めることができます。
ただ、実務上は、残った症状について、自賠責保険の後遺障害等級認定を得られていないと、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失は損害として認められないケースが多いです。
そのため、後遺障害について、適切な賠償を受けるためには、まずは、適切な後遺障害等級認定を自賠責保険から得ておくことがとても重要となります。
2 後遺障害等級の違いによる後遺障害慰謝料額の違い
認定される後遺障害等級の違いによって、後遺障害慰謝料額にどの程度の差が生じるのか、後方から車に追突され、「ムチウチ」を負い、頚部痛及び手の痺れが残った場合を例としてみてみましょう。
上記の例で、認定される可能性がある後遺障害の種類には、「14級9号」と「12級13号」があります。
それぞれの等級が認定された場合の後遺障害慰謝料額の目安額(赤い本)は、以下のとおりとなります。
⑴ 後遺障害等級認定が得られていない場合
0円
⑵ 後遺障害等級14級9号の認定を得ている場合
110万円
⑶ 後遺障害等級12級13号の認定を得ている場合
290万円
以上のとおり、どのような後遺障害等級認定を得られるかで後遺障害慰謝料額に100万円以上の差が生じます。
後遺障害逸失利益も含めて考えれば、もっと大きな差となります。
3 早期に弁護士に相談することの重要性
症状が残ってしまったときに、適切な後遺障害等級認定を受けることができるか否かは、治療中に適切な検査、治療、通院をしていたかなどで決まってしまうことが多くあります。
治療が終了してしまってからでは、対処が難しいことも多いため、「事故の程度が大きい」「症状が重い」など後遺障害が残ってしまうのではとご不安に思っておられる方は、早期に弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、交通事故の相談は原則無料であり、来所相談は勿論のこと、お電話での相談も積極的に受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
後遺障害申請の注意点
1 後遺障害等級認定とは
交通事故で怪我をして後遺障害が残存した場合、後遺障害等級が認められることがあります。
後遺障害等級が認められると、一般的に被害者が受け取ることができる損害賠償額が増額します。
ただし、後遺障害等級によって、受け取ることができる損害賠償額が数百万円、数千万円と異なってくる場合もあるため、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
2 後遺障害等級認定の認定機関
後遺障害等級認定は、保険会社が独自で行っているものではありません。
損害保険料率算出機構及び自賠責調査事務所が、自賠責法に定められた項目に該当するかを判断し、等級を認定しています。
そのため、適正な後遺障害等級認定を受けるためには、損害保険料算出機構及び自賠責調査事務所に対して、適切な資料を揃えて適切に主張をしていく必要があります。
3 保険会社による申請手続き
加害者側の保険会社が、被害者に代わって申請を行う事前認定という手続きがあります。
被害者自らが申請をしなくてよいという点で、煩わしい手続きから解放されるとのメリットがあるとも思えますが、一方で、加害者保険会社が申請を行うため、必ずしも適切な資料、主張がなされているのかという確認ができないというデメリットがあります。
4 被害者自身による手続き
被害者請求と言って、被害者自身が申請を行うこともできます。
しかし、資料収集や適切な主張などを被害者本人が行うというのはハードルが高いものともいえるでしょう。
そのため、被害者請求を弁護士などの専門家に一任することも検討されるべきでしょう。
5 専門家への依頼
弁護士法人心は、元損害保険料算出機構の職員や保険会社側の元代理人弁護士で構成される交通事故チームが、日々後遺障害案件に取り組んでいます。
大阪駅近くにも弁護士法人心 大阪法律事務所を構えておりますので、大阪近郊にお住まいで、後遺障害案件でお悩みの方は、弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害案件の相談をする際に準備しておくとよいこと
1 後遺障害案件の法律相談
交通事故案件の中でも、後遺障害が問題になるようないわゆる後遺障害案件は通常の交通事故案件に比べて手続きや内容が複雑になることがあります。
そのため、法律に精通しているわけではない一般の方にとっては、一層対応に苦慮することがあるかもしれません
そのような後遺障害案件を解決するためには、弁護士に相談するのがよいと思われますが、弁護士に相談をする際に、何を準備して、何を話せばいいのか分からないと悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
2 関係資料がある場合には全て準備しておく
弁護士は、実際に後遺障害案件になるような事故の被害者の方が経験したことを共有しているわけではありませんから、主に相談者の方の話と相談者の方が持ってこられた資料を見てアドバイスを行います。
情報は少しでも多い方がより適切なアドバイスにつながることがありますので、関係すると思われる資料は全て準備して持っていくのが良いでしょう。
3 事実関係を時系列でメモしておく
弁護士の法律相談は、まずは相談者の方の話に耳を傾け事実関係を知ることが法律相談のスタートとなります。
この際に、相談者の方が経験した事実を時系列でお話いただくということは、お話をする相談者の方にとっても記憶を振り返りながら話すことができる、お話を聞く弁護士にとっても事実関係を把握しやすい、というメリットがあります。
事故の被害者である場合、気持ちの部分で感情的になることは当然ですが、弁護士から適切なアドバイスを得るために、事実関係は時系列に従ってお話されることが良いと思われます。
事前に事実関係を時系列でメモしておき、法律相談の当日にこれを持って行って弁護士に話をするという方もいらっしゃいます。
4 法律問題にお困りの際は、弁護士へ相談を
法律相談をしようとする時には、不安の方が大きいと思います。
その不安に寄り添うために弁護士という職業が存在しているのだと私は考えています。
弁護士法人心は、大阪駅近くにも事務所を構えており、大阪周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故の法律問題でお困りの際には、是非一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心の後遺障害に関するサポート体制
1 後遺障害の認定
交通事故にあった被害者の方にとって、ご自身が受けた被害が後遺障害と認定されるか否かということは、重大な関心事となります。
後遺障害と認定されることによって、相応の慰謝料を請求することが可能となり、賠償金の額が大きく変わってくるため、当然です。
2 後遺障害とは
後遺障害とは、簡単に説明しますと、このまま治療を続けていっても完治することがなく、身体的あるいは精神的な不具合が将来にわたって残ってしまう状態をいいます。
そして後遺障害には1級から14級までの等級が定められており、受け取ることができる金額も等級ごとに変わります。
3 後遺障害認定の方法
後遺障害に該当するか否かの審査は、原則として書面によって行われていますが、この審査に必要な書類等を集め、適切な主張とともに請求することは、一般的に法律に精通していないはずの被害者の方にとっては、大変な負担になりかねません。
大阪近郊にお住まいで、後遺障害の問題で悩みを抱えている場合には、大阪で交通事故を得意としている弁護士に相談して手続きを進めてもらうこともスムーズな解決のために大事なことでしょう。
4 弁護士法人心によるサポート
弁護士法人心は、交通事故案件に特に力を入れている交通事故チームがこれまでに多数の交通事故案件を解決しており、交通事故や後遺障害について膨大な量の知識・ノウハウを蓄積しています。
さらに、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構のOBや大手保険会社の元職員も在籍しており、適切な後遺障害の認定を得るための体制が整っています。
5 後遺障害でお悩みの方は是非一度ご相談ください
ご自身の受けた被害が、果たして後遺障害と認定されるのか、どのようにしたら後遺障害の認定を得ることができるのか、大阪近郊にお住まいで後遺障害のことでお悩みの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故の後遺障害診断書
1 交通事故治療後の後遺障害等級認定の申請
交通事故の被害にあって怪我をした場合、病院にかかって怪我の治療を行うことになると思います。
病院での怪我の治療によって、交通事故の怪我が完治する場合もあれば、症状が残存する状態になる場合もあります。
残存した症状について、後遺障害等級を獲得することができれば、賠償額が大きく上がるため、症状が残存し医師より症状固定と診断された場合には、その後、基本的には後遺障害等級認定の手続きがなされます。
2 後遺障害診断書
後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定の申請の際に必要不可欠な資料になりますし、適切な等級認定を受けるためにも非常に重要な資料になります。
後遺障害診断書は、被害者の方が自身で作成するものではなく、医師に作成してもらう必要がある書類になりますが、作成を任せきりにしていると、ご自身の状態が適切に反映されていないような後遺障害診断書になってしまいかねません。
医師に後遺障害診断書を作成してもらうときには、ご自身の状態を適切に伝えて、診断書に記載してもらうということも必要になってくるでしょう。
3 後遺障害について弁護士にご相談ください
医師に後遺障害診断書を作成してほしいが、医師に対してどのようにお願いをすれば良いのか、どのような内容を記載してもらえばいいのか分からないため不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
後遺障害に詳しい弁護士にサポートを相談、依頼するということも検討されるべきでしょう。
交通事故による耳の障害と後遺障害の認定
1 交通事故による耳の障害
交通事故に遭われた方の中には、耳に障害が残ってしまったという方もいらっしゃるかと思います。
耳の後遺障害は大きく分けて両耳の聴力に関する障害、片耳の聴力に関する障害、耳鳴りに関する障害、耳殻の欠損障害の4つに分けられます。
両耳の聴力に関する障害には、4級3号から11級5号までがあり、4級3号の場合ですと、自賠責保険金額は1889万円になります。
片耳の聴力に関する障害には、9級9号から14級3号までがあり、9級9号の場合ですと、自賠責保険金額は616万円、弁護士基準における後遺障害慰謝料は690万円ほどになります。
耳鳴りに関する障害には、12級と14級があり、12級の場合ですと、自賠責保険金額は224万円、弁護士基準における後遺障害慰謝料は290万円ほどになります。
耳殻の欠損障害の場合ですと、12級4号となり、自賠責保険金額は224万円、弁護士基準における後遺障害慰謝料は290万円ほどになります。
上記のような後遺障害の認定に必要な検査や資料は、どのようなものがあるでしょうか。
2 後遺障害認定に必要な検査や資料
上記で見たとおり、交通事故による耳の障害には、難聴・聴力障害や耳の欠損、耳鳴などがあり残ってしまった症状に応じて行われる検査も異なります。
例えば難聴の場合には、病院等で聴力検査を行った検査結果を資料として、後遺障害の認定がなされることがあります。
3 耳の障害に係る後遺障害認定は交通事故に詳しい弁護士に依頼するべき
交通事故による耳の障害には複数の類型がありますし、個別具体的なケースによっても後遺障害認定に必要な検査や資料は異なってきます。
一般的に法律に精通しているわけではない交通事故被害者の方にとって、適切な認定を得るためにどのような検査を受け、資料を収集すればいいのかという問題は、判断に困るものでもありますし、交通事故で被害に遭われていることに加えて、このような問題を解決することは心労重なることであろうと思われます。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に依頼をしてサポートしてもらい、スムーズに適切な後遺障害認定を得ることができるようにするとよいかと思います。
ただし、弁護士の中には、交通事故問題を得意としていない弁護士がいるのも現状であり、弁護士選びも重要なものとなっています。
依頼する前に、交通事故や後遺障害申請に関する相談を多く受けているのか等を確認しておくことをおすすめします。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人は、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームが多数の交通事故案件を解決しており、後遺障害についても多くのご相談をお受けしております。
依頼者の方にご満足いただけるよう、常に全力でサポートさせていただきます。
交通事故の被害に遭い、弁護士への相談・依頼をお考えの方は、当法人までご相談ください。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
1 後遺障害の申請方法
後遺障害の申請方法には、相手方保険会社が被害者本人に代わって行う「事前認定」という方法と、交通事故被害者本人が自ら行う「被害者請求」という方法の2つがあります。
いずれの方法にもメリットとデメリットがあります。
そのため、どちらを選択するかは慎重に判断するべきといえるでしょう。
2 事前認定
⑴ メリット
事前認定の方法による場合の最大のメリットは、相手方保険会社が申請手続きのほぼすべてを代行してくれるため、被害者本人の手間が省けるという点です。
書類集めの手間や、申請手続きの流れを知るための手間を省くことができるので、負担も減るかと思います。
⑵ デメリット
一方で、事前認定の方法による場合の最大のデメリットは、相手方保険会社が手続きのほぼすべてを行うため、実際にどのような書類、資料等が提出されているのかを逐一確認することができません。
また、提出している資料に過不足がないのかということを確認することもできません。
必要な書類が提出されていなかったなどの理由で、後遺障害認定を受けることができないという事態が生じかねないですので、これらの点は、大きなデメリットといえるでしょう。
3 被害者請求
⑴ メリット
被害者請求の最大のメリットは、事前認定とは異なり、提出する書類等をすべて自分で提出前に確認することができる点です。
後遺障害診断書の自覚症状が実際の残存症状と相違がないか、物的損害の資料が事故状況を正確に把握できるものであるかなど確認し、内容に不備や不足が判明すれば即座に対応することができます。
⑵ デメリット
一方で、自分がすべての責任をもって提出する書類等を準備しなければならない手間がかかるというデメリットがあります。
後遺障害申請について詳しい方は少ないかと思いますので、調べるのにも時間がかかってしまうことが考えられます。
4 後遺障害申請に詳しい弁護士に依頼するメリット
後遺障害申請に詳しい弁護士に被害者請求による申請を依頼すれば、申請に必要な書類の多くを収集等してくれるため、自分で書類を準備しなければならないという被害者請求のデメリットを軽減することができます。
また、後遺障害申請に詳しい弁護士であれば適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント等も熟知しているため、後遺障害診断書の内容や提出書類に不備や不足がないか確認を行い、不備や不足があれば、そのことに対応した上で、可能な限り適切な後遺障害等級認定を得られるよう資料を整えてから申請を行うことができます。
そのことにより、交通事故被害者の方がスムーズに求める結果を得られる可能性が高まります。
5 後遺障害申請は弁護士法人心までご相談ください
弁護士法人心は、後遺障害の被害者請求を多く扱っており、豊富な経験やノウハウを有しています。
当法人は、交通事故に関する相談には、原則無料で対応しておりますので、後遺障害申請を検討されている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。