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交通事故の弁護士費用特約について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月29日

1 弁護士費用特約の利便性

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯している場合が多く見られます。

弁護士費用特約が付帯していれば、万が一の交通事故の際に、弁護士に相談や依頼をする費用を保険会社が捻出してくれるため、加入者にとっては非常に便利なものといえるでしょう。

2 弁護士費用特約が有用な場合

弁護士費用特約が有用なケースの1つとして、被害者側に全く過失がない事故の場合が考えられます。

このようなケースでは、保険会社は被害者に代わって示談交渉をすることができません。

その結果として被害者は自ら加害者や加害者側の保険会社と直接やり取りをするという負担を負うことになってしまいます。

保険会社が示談交渉を行うことができず、被害者が負担を負うことになるという事態に対処するため、弁護士に依頼できるよう弁護士費用特約が定められていることが多いです。

3 弁護士費用特約が使えないケースがある

被害者の方にとって有用な弁護士費用特約ですが、使用できないケースもあります。

弁護士費用特約が使用できないケースは各保険会社の約款に記載されていますので、ご自身の事故に弁護士費用特約が使用できるのかどうか、まずは約款を見て確認することをおすすめします。

4 弁護士費用特約を使えるか相談する

保険会社が自ら示談交渉を行う場合に比べ、弁護士が介入して示談交渉を行う場合の方が、受け取ることのできる金額は増加する傾向にあるため、弁護士に依頼した方が被害者の方にとっては有利となる可能性が高いといえるでしょう。

しかし、前述のように弁護士費用特約が使用できないケースもありますし、保険会社の約款からご自身で弁護士費用特約が使えるかどうかを読み取るのは難しいかもしれません。

そのようなときは、ご自身が遭った交通事故の案件に弁護士費用特約を使用することができるのかどうか、弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、弁護士費用特約が使えない場合、原則相談料を無料としています。

ご自身の交通事故が弁護士費用特約を使える案件なのかどうかお悩みの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所に一度ご相談ください。