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交通事故被害相談@大阪

交通事故で個人賠償責任保険が使えるのはどのようなときか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 個人賠償責任保険について

個人賠償責任保険は、個人やその家族が、日常生活で誤って他人に怪我を負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合にその損害を個人やその家族の代わりに賠償してくれる保険です。

火災保険などの特約として付いていることが多いです。

2 個人賠償責任保険は交通事故で利用できるのか

個人賠償責任保険では、自動車や原動機付自転車を使用したことに起因する損害賠償責任には保険金を支払わない旨が、約款や重要事項証明書などに記載されていることがほとんどです。

つまり、個人賠償責任保険は日常生活で誤って損害を発生させてしまった場合に使用できる保険ですが、自動車や原動機付き自転車等の車両を使用して起こした交通事故では使用できないということになります。

自動車や原動機付自転車での交通事故に備えるためには、別途自動車保険に加入しておくことが必要です。

3 交通事故で利用できるケース

上記したとおり、自動車や原動機付自転車での交通事故には個人賠償責任保険は利用できませんが、自転車での交通事故であれば利用することができます。

個人賠償責任保険には、自転車での事故については、保険金を支払わない旨の条項が約款や重要事項説明書などに記載されていないことが多いためです。

そのため、自転車を利用していて交通事故を起こした場合は、自動車保険に加入していなくとも、個人賠償責任保険からの保険金で損害賠償金について補填することができます。

4 自転車での事故に備えて保険には加入しておこう

自転車での事故も増えています。

また、自転車での事故でも自動車での事故と同じように事故の相手方が亡くなってしまったり、重い後遺障害を負ってしまったりして、高額な損害賠償責任を負ってしまうこともあります。

最近では、自転車に保険の加入を義務付ける地域も増えています。

参考リンク:大阪府・自転車保険の加入義務化

そのため、自転車を利用する際は、必ず保険に加入しておきしょう。

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