車と自転車・歩行者との交通事故での過失割合
1 過失割合は誰が決める?
過失割合を誰がどのようにして決めているか知らない方も多いのではないでしょうか。
交通事故の相談者の中には、「警察から、『過失はあっても1割ぐらい』と言われたから1割以上の過失はないはずだといった風に考えられる方もいらっしゃいます。
しかしながら、警察が当事者間の過失割合を決めるわけではありません。
過失割合は、基本的には、事故当時者双方(加害者側として保険会社が対応している場合は、被害者と保険会社)の合意により決めることになります。
事故当事者双方の合意で過失割合が決まらない場合は、裁判所に過失割合を判断することになります。
2 過失割合の判断基準
実務上、当事者間の過失割合は、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」をベースに判断されています。
この本には、交通事故の事故態様の類型ごとの基本的な過失割合が掲載されています。
3 四輪車と自転車・歩行者との交通事故における過失割合
別冊判例タイムズ38号では、自転車について、自転車も軽車両に該当し車両として扱われますが、免許が不要で交通法規に無知な児童等も運転すること、速度は単車の速度と歩行者の速度との中間になることから、四輪車との関係では、単車よりは有利に歩行者より不利に、基本の過失割合を設定しています。
他方、歩行者については、四輪車、単車、自転車の場合と異なり、歩行者に生じた損害のうちどの程度を減額するのが社会通念や公平の理念に合致するかという観点から基本の過失相殺率が設定されています。
つまり、車側と対比した過失割合は示されておらず、歩行者の過失相殺率のみ示されているため、歩行者の過失相殺率が1割あった場合に、必ず、歩行者は四輪車側の損害の1割を賠償する責任を負うとの内容になっていません。
そのため、歩行者が車に対して、どの程度の賠償責任を負うかについては個別具体的な判断を要することになります。
4 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
過失割合は損害賠償額に影響を与える大きな要素です。
相手方から主張されている過失割合について適切な主張なのか疑問に思われたり、異なる過失割合を主張したいと考えたりされている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
交通事故の過失割合に不満がある場合 損害保険会社からの治療費の打ち切り






















