交通事故の治療費について被害者請求をすべきケース
1 被害者請求とは
交通事故の被害者が、交通事故の相手方の自賠責保険に対し、直接、保険金額の限度(上限120万円)で損害賠償額の支払いを請求することをいいます。
本来、保険契約の当事者ではない方は、保険金に対して請求する権利を有しませんが、自賠責保険の目的が被害者救済にあることから、自賠責保険法16条1項で被害者に相手方の自賠責保険への直接の請求権が認められています。
2 被害者請求をすべき場合
被害者請求は、請求にあたって必要書類を集める必要があったり、治療費を被害者側で立替払いする必要があったり等、被害者側でしなければいけないことが多いです。
しかしながら、被害者請求には良い面もあり、行った方が良い場合があります。
通常、加害者側任意保険会社が一括対応(加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う対応)をしている場合が多いですが、まだ治療が必要なタイミングで一括対応が打ち切られていますことがあります。
そのような場合は、自賠責保険の上限120万円が打ち切られたタイミングで残っていれば、一括対応を打ち切られた後の治療費などについて被害者請求を行うことで自賠責保険から支払いを受けることができます。
また、加害者が任意保険会社に加入していないような場合も自賠責保険への被害者請求を行うべき場合にあたります。
被害者請求をすれば、請求の都度、治療費だけではなく、請求時までに生じた慰謝料や休業損害等について自賠責の基準で算定された金額を受け取ることができます。
3 被害者請求に必要な書類
被害者請求は、必要書類とともに支払請求書を事故の相手方の保険会社に郵送して行います。
支払請求書等の書式は、相手方の自賠責保険会社へ問い合わせると郵送してもらえる場合が多いです。
必要書類には、事故発生状況報告書や診断書・診療報酬明細書など様々なものがあります。
4 最後に
突然事故に遭われ治療費などをどのように捻出していけばよいのか不安に思われている方も多いと思います。
また、被害者請求の方法等がよくわからないことも多いかと思います。
弁護士法人心は、大阪を含め関西の交通事故案件も多く取り扱っておりますので、ご不安に思われていること等がございましたら、お気軽に相談ください。
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