後遺障害における異議申し立て
1 後遺障害等級認定の流れ
交通事故に遭いケガをした場合、ケガが完治せずに症状が残ってしまうことがあります。
その場合は、後遺障害の等級認定の申請を行うことになります。
申請の流れとしては、まずは「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という書類を通院している病院に渡し、医師に残ってしまった症状を診断書に記載してもらうことになります。
次に、その診断書を含む必要書類を加害者の自賠責保険に提出すると、加害者の自賠責保険会社がこれらの書類を第三者機関である損害保険料率算出機構という機関に提出します。
そして、損害保険料率算出機構において、提出された診断書等の書類をもとに、残った症状が自賠責保険上の後遺障害に該当するか、該当するとしてどの種類に該当するか調査が行われ、判断が示されます。
2 異議申立てとは
後遺障害等級認定の申請を行ったものの、後遺障害等級認定を認められない場合や思うような等級の認定を得られない場合があります。
このような場合、交通事故被害者の方は、自賠責保険の判断に対して異議申立てを行い、後遺障害等級認定について再度判断を求めることができます。
異議申立てを行う際は、自賠責保険の判断のどの部分に不服があるかなど、異議申立てを行う理由などを書面に記載し提出する必要があります。
3 後遺障害等級認定を得るメリット
自賠責保険で後遺障害等級認定を得ると、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益という、残存症状により将来的に発生する損害についての賠償が実務上認められやすくなります。
他方で、後遺障害等級認定を得られていない場合、話し合いの段階では、保険会社は上記損害の発生を認めることは基本的にないため、賠償を受けるためには裁判で争い、上記項目について損害が発生していると裁判所で認められる必要があります。
ただ、自賠責保険で後遺障害等級認定を得られていない場合、裁判で上記損害の認定を得ることは容易ではありません。
また、等級によって慰謝料の額が変わってきますので、等級がひとつ違うだけで慰謝料の額が大きく異なるということもあります。
そのため、残ってしまった症状に対する妥当な賠償を受けるためには、自賠責保険において適切な後遺障害等級認定を得ていることが重要となります。
そのような理由から、認定結果に納得できない場合には、異議申立てをして適切な等級認定を目指すことをおすすめします。