高次脳機能障害の画像所見について
1 高次脳機能障害の認定には画像所見が重要
高次機能障害は、交通事故などで脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を意味します。
高次機能障害について適切な後遺障害等級認定を自賠責保険から得るためには、脳の損傷が画像上で確認されていることが重要な要素となります。
2 MRIまたはCTで脳損傷が確認されていることが重要
自賠責保険では、「労災認定必携」に準拠し後遺障害等級認定を行っていますが、労災認定必携では、脳損傷があると判断するには、「脳の器質的病変に基づくものであることから、MRI、CTなどによりその存在が認められることが必要」とされています。
MRIやCTといった画像所見は、受傷日から初期の数日にかけて変化が大きく、それから後の3週間程度は緩やかに変化していき、およそ3か月程度で慢性期となり、画像所見がある程度安定化します。
脳の器質的損傷の有無を判別するものとして、SPECTやPET、SMRSといった検査が行われることがありますが、こういった検査は健常者との比較研究や脳の器質性病変との関連等において研究段階にあるということから、これらの検査のみでは、脳の器質的損傷の有無や認知・行動面の症状との因果関係や障害の程度を確定的に示すことはできないということが自賠責の報告書に挙げられております。
そのため、自賠責保険において高次脳機能障害について後遺障害等級認定を得るためには、脳損傷の有無についてMRIまたはCTで確認されていることが重要となります。
3 びまん性軸索損傷の場合の画像所見
びまん性軸索損傷は、脳に回転性の外力が加わり、脳がねじれ、その結果、軸索が広範囲にわたって強く引っ張られ損傷することで生じると考えられています。
びまん性軸索損傷の診断は、交通事故による受傷後、6時間以上の意識障害がある場合になされることがありますが、自賠責保険で適切な後遺障害等級認定を得るためには、意識障害の有無だけではなく画像所見が重要となります。
びまん性軸索損傷は、脳の広範囲で軸索の損傷が生じていることから、CTでは出血を確認できないことがあるため、拡散強調画像、T2強調画像などでMRI検査を受け、微小な出血の存在を画像所見として明らかにすることが重要となります。
なお、受傷直後に検査を受けておかないと、微小な出血は吸収されるなどして検査で確認できなくなってしまうことがあるため、撮影時期にも注意が必要です。
また、びまん性軸索損傷では、脳萎縮が起こり得るため、事故からしばらく経過した後に再度画像検査を受け脳萎縮の発生の有無を確認しておくことも重要です。
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