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交通事故被害相談@大阪

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 高次脳機能障害について

交通事故などで脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害等級認定や損害賠償額が問題になることが多い領域です。

そのような問題に適切に対応するためにも、高次脳機能障害については弁護士にご相談ください。

2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

高次脳機能障害として残ってしまった症状に対し、どのような後遺障害等級が認定されるかで後遺障害慰謝料の金額が変わります。

高次脳機能障害の等級には、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった種類があります。

例えば、3級3号であれば、いわゆる裁判基準(赤い本)では1990万円が後遺障害慰謝料の目安となりますし、9級10号であれば、裁判基準(赤い本)で690万円が後遺障害慰謝料の目安となります。

このように後遺障害慰謝料は、どのような等級が認定されたかで大きく金額が変わります。

また、慰謝料の額を算定する基準には自賠責基準や裁判基準などがあり、どの基準で算定したかでも大きく金額が変わります。

3 早期に弁護士へご相談を

自賠責保険において、高次脳機能障害が認められるためには、①脳損傷があること、②高次脳機能障害を疑わせる症状の存在、③同症状が脳損傷に起因することが必要です。

そして、自賠責保険においては、①脳損傷の有無で高次脳機能障害の該当性を判断し、その上で、②③脳損傷に起因する症状の内容によって、高次脳機能障害の等級の内、どの等級に該当するかを判断します。

そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、脳損傷を裏付ける適切な検査や、脳損傷に起因しどのような症状が生じているかの記録を早期から行うことが重要となります。

また、後遺障害慰謝料に関しても認定された等級に見合った慰謝料を受け取るためには、事故の相手方の保険会社との交渉が必要となる場合が多いです。

高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、これらについて適切なアドバイスをすることができますので、高次脳機能障害が疑われる場合は、早めに弁護士にご相談ください。

4 当法人は豊富な経験を有しています

当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害についても豊富な経験があります。

また、後遺障害等級の適切な獲得のため、元自賠責調査事務所の職員や顧問医などと連携して対応しています。

取り扱った案件の一部を解決実績として当ホームページに掲載しておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。

交通事故に遭い、頭部を負傷された後、高次脳機能障害が残るのではないかとご不安な場合は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

交通事故を多く取り扱っている弁護士がご相談に乗らせていただきます。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害についての弁護士への相談と裁判

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 弁護士に相談しても裁判にはならない

弁護士に相談すると裁判になり大変ではないかと不安に思っている方もいると思いますが、高次脳機能障害について弁護士に相談したからといって裁判になるわけではありませんので、ご安心ください。

以下では、高次脳機能障害について弁護士に相談してから解決までの一般的な流れについて簡単にご紹介いたします。

2 相談してから解決までの流れ

⑴ 弁護士に相談して依頼する

高次脳機能障害について弁護士に相談して、弁護士に高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や交通事故の加害者側への賠償請求を頼みたいと思ったら、まずは、弁護士と委任契約を結びます。

弁護士に依頼する場合の費用は、弁護士費用特約を利用する場合は、保険で賄えることが多いです。

⑵ 後遺障害等級認定の申請を行う

高次脳機能障害について、治療を受けたものの後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。

弁護士に依頼している場合は、通院中の保険会社とのやり取りや後遺障害等級認定の申請のサポートは弁護士が行います。

⑶ 加害者側保険会社への賠償請求

後遺障害等級認定の申請により適切な等級認定を得た後は、加害者側への賠償請求を進めていきます。

弁護士に依頼している場合は、損害額の計算や保険会社との交渉は弁護士が行います。

賠償請求は、いきなり裁判を行うのではなく、加害者側の保険会社と合意できる金額があるか話し合いでの解決を試み、話し合いで解決できない場合に裁判を行います。

弁護士が依頼者の意思を確認せずに勝手に裁判を行うと決めることはなく、話し合いで解決するのか、裁判を行うのか依頼者の方の希望に従い進めていきます。

3 当法人へご相談ください

弁護士に相談すると裁判になるといったことはありませんので、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や賠償請求についてご不安に思われていること等ございましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故被害者の方がご相談いただきやすいよう交通事故の相談は原則無料としております。

高次脳機能障害における等級認定の申請の流れについて

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年8月18日

1 症状固定日の検討

高次脳機能障害と診断され、後遺障害等級認定の申請を行う場合、まずは、症状固定に至っているのかを慎重に判断する必要があります。

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されており、症状固定後の治療費は、原則、交通事故の相手方の賠償義務を負う範囲に含まれません。

2 自賠責保険後遺障害診断書の作成

症状固定に至っている場合は、病院で「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」に残存症状について記載してもらいましょう。

「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」の用紙は、保険会社や弁護士に依頼している場合は、弁護士から入手することができます。

3 その他資料の収集と申請書類の提出

高次脳機能障害等級認定の審査には、「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」以外に「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」などの書類の準備が必要となります。

提出すべき書類が準備できたら、書類を、交通事故の加害者が加入している自賠責保険会社に提出すると等級認定の審査がはじまります。

高次脳機能障害は、画像所見などにより、脳の器質的損傷の有無を判断し、日常生活状況報告書などの書類により、等級の種類が判断されます。

そのため、「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」に、高次脳機能障害によりどのような症状が残存しており、どのような支障があるのか適切に反映されていることが重要となります。

4 弁護士に相談を

自賠責保険は、提出された書面をもとに後遺障害等級認定の判断を行うため、高次脳機能障害について適切な等級の認定を得るためには、提出する書類に障害の内容が適切に反映されていることが重要となります。

当法人は、高次脳機能障害の等級認定の申請サポートに力を入れています。

高次脳機能障害と診断され、ご不安に思われている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。