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交通事故被害相談@大阪

労災で高次脳機能障害となったとき

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 交通事故で労災保険は利用できるのか

交通事故では労災保険は利用できないと思っている方もいますが、勤務中や通勤途中に交通事故に遭った場合は、交通事故でも労災保険を利用することができます。

勤務中や通勤途中で交通事故に遭い、高次脳機能障害となったとき、交通事故被害者の方は、労災保険と自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行うことができます。

2 労災保険と自賠責保険のどちらに後遺障害等級認定の申請を行うべきか

結論としては、労災保険と自賠責保険の両方に高次脳機能障害等級認定の申請を行った方が良いです。

どちらかにしか請求できないと思われている方もいますが、両方に申請をすることが可能です。

両方に申請を行った方が良い理由としては以下の理由が挙げられます。

⑴ 労災保険からは特別支給金が支払われる

労災保険と自賠責保険の両方に後遺障害等級認定の申請を行った場合、両方から保険金の支払いを受けることができますが、労災保険からの保険金と自賠責保険の保険金は2重取りにならないよう調整されるため、両方に請求したからといって2倍受け取れるわけではありません。

ただ、労災保険で後遺障害等級認定を得られると、上記調整の対象とならない特別支給金の給付も得ることができます。

そのため、自賠責保険のみから後遺障害等級認定を得ている場合と比較して、労災保険でも後遺障害等級認定を得ておくことで特別支給金分については多く保険金の支払いを受けられます。

⑵ 相手方任意保険会社との賠償交渉では自賠責保険の認定結果が重視される

2⑴の理由からすれば、労災保険にのみ後遺障害等級認定を行えば良いようにも思えますが、交通事故の相手方任意保険会社との賠償交渉では、労災保険での認定結果ではなく自賠責保険での認定結果が重視される傾向にあります。

そのため、労災で高次脳機能障害となった場合でも、交通事故の場合は、自賠責保険でも適切な後遺障害等級認定を得ておくことが重要となります。

3 弁護士法人心までご相談ください

弁護士法人心は、労災保険および自賠責保険の両方への後遺障害申請について相談に乗らせていただくことが可能です。

勤務中や通勤途中で交通事故に遭い、高次脳機能障害となった方は、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、ぜひご相談ください。

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