むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちに関するお悩みは弁護士へ
交通事故に遭った際に負うケガの種類として多いものに、いわゆる「むちうち」と呼ばれるケガがあります。
一般的に「むちうち」という言葉は、病院で頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群などと診断される、レントゲンなどで外傷性の異常を伴わない頸部に負った傷害の総称として使用されています。
むちうちは、比較的軽度のケガとされ、いつまで治療が必要なのかという点で保険会社との間で問題となる場合も少なくありません。
交通事故でむちうちになりお悩みの方は、交通事故案件を得意とする当法人の弁護士にご相談ください。
2 むちうちの場合に問題となる点
むちうちは、上記のようにレントゲンなどで外傷性の異常を伴わないため第3者に痛みなどの症状が伝わりにくく、治療の必要性を客観的に明らかにすることが困難です。
そのため、治療期間との関係で治療の必要性の有無が問題となるケースがあります。
加害者任意加入の保険会社が治療費について一括対応をしている間は、被害者は、病院の窓口で治療費を支払うことなく通院することができますが、受傷から3か月程度経過すると加害者任意加入の保険会社から一括対応を終了するとの話が出てくることがあります。
被害者の中には、一括対応が終了されると、治療自体を終了しなければいけないのかと考えられる方もいらっしゃいます。
しかし一括対応は、保険会社が直接病院へ治療費を支払うことを終了するという意味しか持たず、被害者の治療の必要性が保険会社の一括対応終了の判断により失われるわけではありません。
被害者は、保険会社とは別に治療の必要性を自身の体の状態や医師の診断などから検討することが必要となります。
3 弁護士に相談すべき時期
上記のように、むちうちに関しては、加害者が治療費を負担する期間や治療の必要性の判断が問題となることが多いです。
はじめて交通事故に遭った方は、通院の際に注意すべきことや一括対応の打ち切りと治療の必要性の関係などについて、わからないことも多いと思います。
そのため、事故に遭われた早い段階で、交通事故の損害賠償上加害者が治療費を負担する期間の考え方や、治療終了後の流れなどについて、弁護士から話を聞いておくのが良いと思います。
労災で高次脳機能障害となったとき むちうちの後遺障害等級認定で注意するべきポイント
むちうち事故は弁護士に相談すべきなのか
1 むちうちについて
いわゆるむちうち(頚部挫傷、頚部捻挫など)では、強い自覚症状があったとしてもその程度を客観的に示すことが難しいため、相当な治療期間が問題になったり、治療を受けたものの完全に症状が改善しない場合は、その症状について後遺障害等級認定の申請を行いますが、どの程度の症状が残存しているのかをどのように把握し証明するのかは悩ましい問題となったりすることが多いです。
そのため、交通事故で頚部を負傷した場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
2 むちうちを弁護士に相談するメリット
むちうちには上記したように症状の程度を立証することが難しいという特徴があります。
そのため、適切な治療期間を確保したり、症状が残存した場合に適切に後遺障害等級認定を得たりするためには、むちうちの症状をどのように医師に伝え、どのように通院をしているのかが重要となります。
弁護士法人心は、むちうち事故についても多く取り扱っており、豊富なノウハウを有しておりますので、むちうちについて、後遺障害要求認定や慰謝料などについて適切な賠償を受けられかご不安に思われている方へ、不利にならない通院方法や注意すべき事項などのアドバイスをさせていただいております。
早期に適切な情報を得ておくことで、後から「そんなこと聞いていなかった」「知っていたらそうしたのに」等と後悔することが防げます。
むちうち事故については、早期に弁護士までご相談ください。
3 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
上記したとおり弁護士法人心はむちうち事故も多く取り扱っており、交通事故の相談については、交通事故を扱っている弁護士が相談に乗らせていただいております。
「はじめて事故に遭って今後の流れが良くわからない」「ケガが治らなかったらどうなるの」「早く治したいので病院へ通えるだけ通っていいの」など疑問や不安を抱いている方は、当法人では、交通事故被害者の方からの相談は原則無料ですので、まずは、お気軽にご相談ください。
むちうちで後遺障害等級が認定されるケースについて
1 後遺障害とは
後遺障害とは、労災の定義では、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うもの」とされています。
後遺障害が存在する場合には、後遺障害等級が認定されることになります。
2 むちうちと後遺障害該当性
交通事故に遭い、怪我を負い、治療を受けたもの首の痛みや手の痺れといった症状として残ってしまった場合に後遺障害等級が認定されるかケースについて見ていきましょう。
⑴ 認定される可能性がある後遺障害等級
「首の痛み」「手の痺れ」については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号、又は、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。
⑵ 後遺障害の認定を得るために必要なこと
原則として、自賠責保険において、12級13号に該当すると判断されるためには神経症状が医学的に証明できる必要があり、14級9号に該当すると判断されるためには、神経症状が医学的に証明できていなくとも治療の経過や事故態様などから神経症状が将来においても回復困難なものと判断される必要があります。
そのため、少なくとも半年程度治療を行ってから、後遺障害等級認定の申請をしなければ、申請をしたとしても将来的に症状が回復する可能性があるとして後遺障害等級認定を受けられないことが多いです。
また、神経症状を医学的に証明するためには、MRI検査や神経学的検査を適宜受けておくことが重要です。
3 残存症状がある場合は弁護士に相談を
首の痛みや手の痺れについて後遺障害等級認定を受けるためには、①神経症状が医学的に証明できるか、②神経症状が医学的に証明できなくとも将来にわたり神経症状の回復が困難といえるかなど自賠責の認定要件を満たす必要があります。
どのような場合に認定要件を満たすのか、どのような資料が必要になるかについては、個別の案件ごとで事情が異なり一概に言えないところもあります。
弁護士法人心は、交通事故の案件を多く取り扱っており、交通事故のご相談は、原則として無料となっておりますので、後遺障害等級認定については、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
むちうち案件について当法人が得意としている理由
1 はじめに
むちうち案件は、その症状がどの程度のものなのか検査などで客観的に数値として示すことができないため、治療期間や後遺障害等級の獲得などが問題となることが多いです。
「むちうちは3か月しか治療を受けられない」「むちうちでは後遺障害が認められない」と聞いたなどといった相談を受けることも多いです。
2 当法人の強み
当法人は、各弁護士が集中的に取り扱う分野を決めており、交通事故の案件は、交通事故の分野を集中的に取り扱っている弁護士が担当します。
また、後遺障害等級の獲得に力を入れており、後遺障害の審査機関である「損害保険料率算出機構」が持っているであろう、後遺障害等級認定の内部基準を分析し蓄積していますし、「損害保険料率算出機構」の元職員と協力しながら、むちうち案件においても通院中のフォローに加えて、むちうちの症状が残ってしまった場合は、適切に後遺障害等級認定が得られるようにサポートしています。
もちろん治療終了後には、交通事故被害者の方が適切な賠償を受けられるように加害者側との賠償交渉も対応しています。
3 むちうち案件については早期にご相談ください
むちうち案件は、その症状が第三者に伝わり難いため、知識が不十分であったり、誤った知識に基づき対応したりしていると後々十分な賠償を受けられないことがあります。
どのような怪我も怪我の程度に見合った適切な治療を適切な時期に受けておくことが重要であり、症状と比較して不十分な治療ではダメですし、反対に過剰になっても良いことはないです。
また、治療期間も適切に確保することが重要です。
交通事故の被害者の方の中には、「通院回数は多ければ多いほど有利になる。」「医師が後遺障害に該当するか否かを判断する。」などといった誤解をしている方もいます。
早期に十分な知識を得ることが、適切な賠償を得る上で大切です。
当法人はむちうち案件も多く取り扱っておりますので、交通事故に遭われ、ご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。
むちうちについて相談する場合の弁護士の選び方
1 交通事故に遭ったら弁護士にまずは相談しよう
「困っていることはないから弁護士に相談することはない。」「弁護士に相談してみたいけどタイミングがわからない。」と思われている方も多いと思いますが、交通事故に遭ったら、まずは、弁護士に相談しましょう。
交通事故の一般的な流れや通院時の注意点、適切な賠償額などについて、早いタイミングで知っておくことは重要です。
弁護士に相談すると必ず依頼しないといけないといったことはないため、後から、「知らなかった。」と後悔することがないよう、弁護士に早いタイミングで相談しておきましょう。
2 相談する弁護士の選び方
弁護士によって、取り扱っている案件の種類は異なります。
そのため、「むちうち」に関する通院方法、後遺障害等級認定、損害賠償額についての相談は、交通事故案件を多く取り扱っている弁護士にしましょう。
交通事故を多く取り扱っている弁護士に心当たりがない場合は、弁護士事務所のホームページを確認し、交通事故案件を取り扱っているか、解決実績はどの程度あるかなどを確認してみていただくと良いと思います。
また、交通事故に関する相談は、相談料が発生しない弁護士事務所も多いため、気になる弁護士事務所や弁護士があれば、まずは、問い合わせてみましょう。
3 当法人について
当法人は、交通事故案件を多く取り扱っており、交通事故の解決実績も豊富にあります。
相談件数の実績や解決実績の一部は、当ホームページに掲載しておりますので、宜しければご確認いただければと思います。
また、当法人は、交通事故に遭われた被害者の方に広く適切な知識を有していただき、最終的には適切な賠償を受けていただきたいとの考えから、相談料は原則無料としております。
交通事故に遭われた方は、まずは、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。