サイト内更新情報(Pick up)
2023年9月4日
その他
交通事故の人身事故と物損事故の違い
交通事故の被害に遭った際に、その事故が人身事故であるのか、物損事故であるのかによって、その後の手続きの内容や対応が異なってくる場合があります。大阪のような大都市圏では・・・
続きはこちら
2023年8月1日
保険
交通事故における健康保険の利用
交通事故の治療でも原則として健康保険は利用可能です。健康保険による治療は、健康保険で定められた治療内容を、健康保険で定められた診療費用で行うものになります。交通事故で・・・
続きはこちら
2023年7月6日
むち打ち
むちうちになった場合の慰謝料の相場
交通事故で負う怪我の種類として多いものに、むちうちと呼ばれる怪我があります。一般的にむちうちという言葉は、頚椎捻挫、頚部打撲、外傷性頚部症候群などと診断され、レントゲン・・・
続きはこちら
2023年6月5日
後遺障害
後遺障害申請に必要な費用
交通事故で負った怪我が後遺障害に該当するのかどうかによって、損害賠償金額に大きな差が出ることがあります。そのため、後遺障害に該当するのかどうか、後遺障害等級認定の申請を・・・
続きはこちら
2023年5月8日
損害賠償金
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することのメリット
交通事故の被害に遭った被害者の方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。交通事故の損害賠償請求は、相手方との示談で解決される場合も多くあります。とはいえ、・・・
続きはこちら
2023年4月3日
その他
交通事故の加害者が負う責任
交通事故の加害者となった場合には、大きく分けて3つの責任を負うことになります。刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任です。ここでは、交通事故の加害者に対して生じうる・・・
続きはこちら
2023年3月6日
損害賠償金
交通事故で入院した場合の損害賠償
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまった場合、病院等へ通院をして治療する方が多いかと思いますが、怪我の内容や症状等によっては、入院することを余儀なくされてしまうケースも・・・
続きはこちら
サイト内の更新記事のご紹介
お役立ち情報等は随時更新しておりますので、ご参考までにご覧いただければと思います。
-
当法人の特徴
より迅速・適切に対応できるよう、弁護士同士で定期的に情報共有を行う等、日々研鑽を積んでいます。交通事故のお悩みは安心して当法人の弁護士にお任せください。
-
解決実績のご紹介
こちらから、当法人の交通事故に関する解決実績についてご覧いただけます。
-
適切な示談金を得るために
示談金の額が適切かどうか、弁護士が無料で診断いたします。
-
後遺障害の認定
適切な後遺障害の等級を知りたい方はお気軽にこちらのサービスをご利用ください。
-
お気軽にご相談を
多くの方がご相談いただきやすいよう、費用の安さにもこだわっています。
駅近くの便利な立地
当法人では、ご相談・ご依頼いただく方の利便性を重視して、JRや地下鉄の駅から歩いてお越しいただける場所に事務所を設置しています。詳細な場所は上の地図をご覧ください。
JR大阪駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 中央南口方面に向かってください
当事務所は、大阪駅前第3ビル内にあります。
JR大阪駅の中央出口を出たあと、右手方向に「中央南口」の看板がありますので、その案内に従い中央南口方面へ向かってください。

2 エスカレーターに乗ってください
下りのエスカレーターが見えてきたら、そちらに乗ってください。

3 まっすぐ進んでください
エスカレーターを降りたあと、「SOUTH GATE BUILDING」が見えてきます。
そちらをまっすぐ進んでください。

4 「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板の方へ進んでください
しばらくまっすぐ進むと、円形の広場に出ます
「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方に進んでください。

5 第4ビルを左手に直進してください
看板の方向に進むと、左手に第4ビルの入口がみえてきますので、こちらを通り過ぎさらに直進します。

6 十字路を直進してください
進んだ先にある十字路を、さらに直進します。

7 第3ビルが見えます
左手に、第3ビルの入口があります。
こちらから当事務所へお越しいただけます。

北新地駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 東口改札を出て右折してください
駅に着いたら、まずは東口の改札を出て、右に曲がってください。

2 左側の通路を進んでください
広い広場に出て、最初に見える左側の通路を進んでいくと、大阪駅前第3ビルの入口が見えてきます。
そのビル内に当事務所があります。

東梅田駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 8番9番出口方面に進んでください
当事務所は、大阪駅前第3ビルにあります。
南改札を出たら、案内に従い8番9番出口の方に進んでください。

2 第4ビルに入ってください
エスカレーターを上って左に進むと、第4ビルの入口がありますので、そちらに入ってください。

3 直進してください
まっすぐ進むと、第3ビルに行くことができます。
そちらから、当事務所がある30階までお越しください。

後遺障害について弁護士に依頼すべき理由
1 後遺障害とは
労災保険の定義では、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うもの」とされています。
後遺障害が存在する場合には、後遺障害等級が認定されることになります。
2 等級認定の仕組み
後遺障害等級の認定は、通常、損害保険料率算出機構という機関が行っており、同機関に後遺障害等級認定の申請をすることで認定されます。
同機構への手続きには2種類あります。
1つは、被害者自身で申請する手続きで「被害者請求」といいます。
もう1つは、相手方の任意保険会社が申請する手続きで「事前認定」といいます。
3 後遺障害等級認定のための資料
後遺障害等級認定の申請をする場合には、資料等を添付して行います。
等級認定のための資料としては、診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書やMRIなどの画像所見や物損の資料などがあります。
これらの申請時に添付した資料をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するか否か、該当するとしてどの等級に該当するかを判断します。
後遺障害を申請する際には、どの後遺障害部分について何級の認定を受けたいのかという目標を設定し、その認定に必要十分な資料を用意することが重要となります。
4 弁護士に依頼すべき理由
上記したように後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、残ってしまった症状が後遺障害の等級の内どの等級該当するのかを見極めていくことが重要になります。
被害者の方ご自身でどの等級に該当するのかを判断し何が必要な書類なのかを考え、また、後遺障害診断書の内容が相当なものかご自身で判断するのは容易ではありません。
被害者請求を考えておられる場合には、後遺障害の申請に慣れた弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故案件を多く扱っており、後遺障害の被害者請求も数多く行っておりますので、何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
交通事故で裁判になる場合について
1 交通事故は裁判となることは多いか?
弁護士に交通事故の賠償交渉などを依頼すると裁判を行わなければいけなくなるのかと心配される方がいます。
弁護士法人心にご依頼いただいた交通事故の賠償交渉などについては、裁判になる前に示談(話し合い)で解決となるケースの方が多く、裁判になるのは、話し合いで被害者側と加害者側で賠償額の合意が成立しない場合がほとんどです。
2 交通事故の進め方
交通事故の賠償請求について、いきなり加害者側に訴訟を提起することはほとんどありません。
まずは、賠償交渉を加害者側の任意保険会社などと行います。
交通事故の賠償交渉では、当事者間の過失割合、慰謝料や休業損害の損害額など多岐にわたる項目が問題となります。
加害者と被害者側で意見が異なる項目については、双方が主張などを行い、加害者側が被害者側に支払うべき賠償額について双方が合意できる金額が決まるか話し合いを行います。
示談交渉の中で被害者側が請求する賠償額と加害者側が主張する賠償額の開きが埋まらず、合意できる金額が決まらない場合に第三者に相当な賠償額を決めてもらうために裁判を行って行くことになります。
示談に応じるか、裁判を行うかは、裁判を行った場合に裁判所がどのような賠償額を認定する可能性があるのかの見込みと裁判に要する時間などを踏まえて総合的に判断して行くことになります。
3 交通事故の賠償交渉等は当法人までご相談ください
当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、交通事故の解決実績の一部はホームページに掲載しております。
交通事故被害者の方自身が、交通事故の加害者側任意保険会社に対し、どのような内容でどのような賠償請求を行うのか、示談に応じた方が良いのか裁判を行った方が良いのかを一人で決めるのは難しいことが多いです。
当法人は、交通事故被害者の方がお気軽にご相談していただきやすいように交通事故の相談料は原則無料としております。
交通事故に遭われて、「適切な賠償を受けたい」、「どのような賠償請求が行えるのか知りたい」といった方はお気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
交通事故についてよくあるご相談
1 治療費の支払について
交通事故では、加害者側の任意保険会社が直接病院に事故で負った怪我の治療費を支払ってくれ、被害者は、病院の窓口で治療費を負担しなくて済むことが多いです。
ただ、任意保険会社から「〇月〇日以降は病院へ治療費を支払えない。」「〇月〇日以降は、自身の健康保険を利用し、自己負担で通院してほしい。」などと事故による怪我の症状が継続しているにも関わらず、治療費の支払いが打ち切られることがあります。
このような場合にどのような対応を取れば良いのか困り、ご相談いただくケースがあります。
2 賠償金額について
交通事故の治療に区切りがつくと加害者側の任意保険会社から示談に向けて賠償金の提案がなされます。
加害者側の保険会社から提案された賠償金額が「低い気がする。」「適切な金額が知りたい。」とご相談いただくことも多いです。
当法人では、加害者側の任意保険会社から提案された賠償額が適切な金額か無料でチェックさせていただいておりますので、示談前にご相談ください。
3 後遺障害等級について
交通事故で負った怪我について治療を受けたものの症状が残ってしまうことがあります。
そのような場合、残った症状(後遺障害)について適切な賠償を受けるためには、残った症状について、適切な後遺障害等級認定を得ておくことが重要です。
そのため、治療中に気を付けること、後遺障害等級認定の申請時に注意すること、適切な後遺障害等級認定を得られなかった場合の対応についてご相談いただくケースがあります。
4 最後に
当法人は、交通事故に関する相談は原則無料で受け付けています。
上記のよくある交通事故の相談以外にも多数の交通事故に関する相談(過失割合、車両時価額、評価損など)に乗っておりますので、交通事故に関してご不安なことがある方は弁護士法人心 大阪法律事務所までぜひお気軽にご連絡ください。
高次脳機能障害は弁護士にご相談ください
1 早めに弁護士に相談をする
交通事故などで脳を損傷すると知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が生じ、高次機能障害が生じることがあります。
高次機能障害は、その症状が多岐にわたることから、症状に気付くまでに時間を要したり、症状が残った場合の後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じたりすることがあります。
そのため、頭部を負傷し、高次脳機能障害について、ご不安なことがある場合は、早めに交通事故や高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談ください。
2 高次脳機能障害について弁護士に相談するメリット
高次脳機能障害について交通事故や高次脳機能について詳しい弁護士に早めに相談することで、①治療期間中に注意すべき事項、②やっておいた方が良いこと、③後遺障害等級認定の申請時期や等級の判断において重要な要素などについて早く知ることができます。
早く知ることで、もっと早く知っていればといったことを防ぐことができるメリットがあります。
また、高次脳機能障害について不安に思われていることや悩まれていることを弁護士に相談することで、ご不安などの解消につながることもあります。
3 当法人の強み
当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、取扱件数は弁護士事務所の中でもトップレベルです。
そして高次脳機能障害といった難しいお怪我の後遺障害等級認定の獲得に力を入れており、交通事故の案件については、交通事故を重点的に取り扱っている弁護士と後遺障害等級認定の業務を行っている損害保険料率算出機構で勤務していた職員などがチームとなって対応することで、高次脳機能障害と診断された被害者の方が、適切な後遺障害等級認定や賠償を受けられるようにサポートさせていただいております。
4 当法人までご相談ください
高次脳機能障害が生じているかもとお悩みの交通事故被害者の方やご家族は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
当法人は、交通事故被害者の方がご相談いただきやすいように相談料は原則無料となっています。
保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた方へ
1 治療費の打ち切り後も治療は継続できます
交通事故の被害者は、交通事故で負った怪我の治療に要した費用を損害として交通事故の相手方に賠償請求できます。
ただ、交通事故の被害者の方が病院に治療費を支払わないといけないとすると、被害者の方が治療費の立替え払いをしなくてはいけなくなり、治療費の支払いが重い負担となってしまいます。
そこで、多くの場合、保険会社は,被害者の方自身が病院の窓口で治療費を立替え払いしなくても良いように保険会社が病院等へ治療費を直接支払うサービス、いわゆる「一括対応」を行っています。
一括対応は、あくまでも保険会社のサービスであるため、一括対応を打ち切られたからと言って、交通事故被害者の方の治療の必要性が否定されたわけではありません。
そのため、一括対応を打ち切られたとしても治療の必要性が認められる範囲であれば、治療を継続し、発生した治療費を相手方に請求し、その賠償を受けることができます。
2 治療費の支払いの打切りに対する対応
保険会社の一括対応がなされている間は、窓口で治療費を負担しなくても良いため交通事故被害者としては、当然に怪我が治るまで一括対応は継続してほしいと考えると思います。
そのため、怪我が治る前に一括対応を打ち切ると保険会社が言ってきた場合は、まずは、保険会社と治療費の支払いに関する延長交渉をしてみましょう。
延長交渉をしても保険会社が一括対応の延長に応じない場合は、自賠責保険への被害者請求を検討してみましょう。
3 被害者請求とは
被害者請求とは、交通事故の相手方が加入している自賠責保険へ被害者が治療費などを直接請求し、支払いを受ける手続きをいいます。
自賠責保険には、120万円の上限金額がありますが、120万円の範囲内であれば、直接自賠責保険に治療費などを請求することで、一括対応を打ち切られた後の治療費などを回収することが可能です。
なお、自賠責保険の120万円の枠を超えており,被害者請求で治療費を回収できない場合は,発生した治療費を,裁判等で相手方へ請求し支払いを受けることも考えられます。
4 治療費にお困りの方は弁護士にご相談ください
当法人は、多数の交通事故案件を取り扱っておりますので、治療期間等に関し、ご不安に思われていることがありましたら、お気軽にご相談ください。
交通事故における休業損害のご相談
1 休業損害の賠償はいつしてもらえるのか
交通事故で怪我をしたことで仕事ができなくなり収入が途絶え、生活に困ることがあります。
交通事故の被害者は、交通事故に遭ったことで休業を余儀なくされた場合、交通事故の加害者から収入が減った分を損害として賠償してもらえます。
給与所得者であれば、休業の必要性と相当性が明らかな場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい前年度の源泉徴収票と一緒に加害者側の保険会社へ提出すれば、治療中でも休業損害の内払いを受けることができることが多いです。
しかしながら、個人事業主で確定申告を行っておらず交通事故に遭う前の所得が明らかでない場合や休業の必要性に争いがある場合などは、示談などが成立し賠償額が確定してからでなければ休業損害の賠償金の支払いを受けられないことが多いです。
2 生活費に困ったときの対応
加害者の保険会社から治療中に休業損害の内払いを受けられない場合は、⑴労災保険から休業補償の支給の可能性、⑵傷病手当金の支給の可能性、⑶自身の加入している人身傷害保険から休業損害の支給の可能性を検討してみましょう。
また、⑴から⑶のいずれからも支給を受けることが難しいような場合は、加害者の保険会社に慰謝料の先払いを交渉してみるという方法もあります。
3 休業損害でお悩みの方は当法人までご相談ください
事故前の所得金額が明らかでない場合や休業の必要性について争いがある場合は、治療中(示談前)に休業損害の支払いを加害者の保険会社から受けることは難しいことが多いですが、休業の必要性や所得額が立証できれば示談段階では適切な賠償を受けることが可能です。
また、実際には金銭的な収入の減少が発生していない家事従事者や有休を利用した場合なども休業損害の賠償を受けられます。
休業損害にお悩みの方は、まずは弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故のお悩みを弁護士に依頼した場合の解決までの流れ
1 弁護士に依頼する流れ
まずは、弁護士事務所に電話またはメールで相談の問合せをしましょう。
当法人では、来所相談や電話相談に対応しておりますので、お問い合わせいただけましたら、交通事故に精通した弁護士が相談に乗らせていただきます。
弁護士に相談し、依頼をする場合は、委任契約書の取り交わしに進みます。
2 受任通知の発送
弁護士と委任契約書などの取り交わしが終わると、弁護士が交通事故の相手方が加入している任意保険会社などへ受任通知を送ります。
受任通知とは、相手方に対し、弁護士が代理人として交渉や手続きを進めることを知らせるものです。
3 交通事故の相手側と交渉
受任通知を出した後は、弁護士が代理人として対応を行います。
治療中にご依頼いただいた場合は、通院中の保険会社対応や通院のアドバイス、後遺障害等級認定のサポートなどから行わせていただきます。
そして、治療を終了された後は、弁護士が、交通事故により被害者の方に発生した損害額の算定を行い、交通事故の相手方が加入している任意保険会社の担当者と損害賠償額などについて示談交渉を進めます。
4 裁判
賠償額について交通事故の相手側と弁護士が交渉を行い、賠償額について合意が成立した場合は、示談が成立し、ご依頼いただいた交通事故の案件は解決となります。
他方で、賠償額について合意に至れない場合は、当事者での話し合いでの解決は難しいため、裁判などを行い、裁判官などの第三者に賠償額を判断してもらい解決となります。
弁護士に依頼すると、常に裁判になるのではないかと心配される方もおられますが、交通事故は示談で解決となることも多く、必ず、裁判となるわけではありませんので、ご安心ください。
5 お気軽にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故案件を多く取り扱っています。
交通事故に遭われた方は、交通事故の一般的な流れや後遺障害等級認定獲得などについてアドバイスをさせていただくことも可能ですので、まずは、お気軽にご相談ください。
交通事故に遭われたら早めに弁護士にご相談を
1 弁護士には早めに相談しよう!
「不安に思っていることはあるけど、トラブルが発生しているわけじゃなし」「弁護士に相談するほどでもないし」などと弁護士に相談するハードルを高く感じている方や、「弁護士に相談数メリットがよくわからない」と思っている方もいるかと思いますが、当法人は、交通事故に遭った場合は、交通事故後すぐのタイミングで弁護士に相談することをおススメしています。
弁護士に相談したからと言って、依頼しなければいけないわけではありませんので、まずは、早めに弁護士に相談をし、アドバイスを受けるようにしてみましょう。
2 弁護士に早めに相談した方が良い理由
交通事故被害者の方が、適切な賠償を受けるためには正確な情報を知っている必要があります。
例えば、「交通事故でケガをしたもののすぐに治ると思って家で様子をみていたが、痛みが軽減しないので病院で治療を受けたい。」というような場合、交通事故に遭い受傷してから時間が経過していると交通事故と負傷との因果関係が否定され、治療費などの支払いを受けられないことがあります。
治療費の賠償を受けられる期間、適切な通院方法などについて正確な情報を知っていないと、後から「そんなこと知らなかった。」となったとしても取り返しがつかないこともあります。
そのため、早期に正確な情報を得ておくことは、適切な賠償を受けるためには重要ですので、交通事故に遭った場合は、早いタイミングで弁護士に相談することをおススメしています。
3 当法人は交通事故の相談に力を入れています
⑴ 交通事故被害者からの相談は原則無料
当法人は、交通事故被害者の方が、お気軽にご相談いただけるよう法律相談費用は原則無料としています。
⑵ 交通事故を担当している弁護士が相談対応
当法人では、弁護士がそれぞれ注力する分野も持っています。
交通事故被害者の方からの相談には、しっかりとしたアドバイスが行えるよう弁護士法人心内で交通事故を担当している弁護士が対応しています。
交通事故に遭われた方は、お気軽に当法人までご連絡ください。
弁護士に交通事故について相談するメリット
1 はじめに
交通事故について、「加害者側の保険会社が対応してくれているので、特に困っていることはない。なぜ弁護士に相談する必要があるのか。」と思われる方もおられると思います。
以下では、トラブルが発生する前に早めに弁護士に相談するメリットについてみてきたいと思います。
2 治療期間
交通事故で被害者が怪我を負った場合、加害者側の任意保険会社が、治療費を直接病院へ支払ってくれることが多いですが、加害者の保険会社が治療費をいつまで負担すべきなのか知らない方もいると思います。
例えば、交通事故で首を捻挫した場合などは、任意保険会社から「一般的には最大で3か月程度しか治療費が支払えないことになっている。」などと説明を受けることがあります。
何も知らない場合は、3か月しか治療費は支払われないものだと誤解してしまう方もいますが、保険会社は、交通事故被害者に治療の必要性と相当性が認められる範囲で治療費を負担する義務を負っているのであり、期間で上限が決まっているわけではありません。
そのため、交通事故被害者が治療費に関し、適切な範囲で相手側から賠償を受けるためには、正しい知識を有しておくことが重要です。
また、治療の必要性相当性はどのような観点から判断されるかについても正しい情報を得ておくことが、交通事故被害者が適切な賠償を受ける上で重要なため、治療費の打ち切りの話が出るよりも前に弁護士に相談し、正しい情報を得ていただくメリットがあります。
3 後遺障害等級認定
交通事故で負った怪我が完治せずに症状が残った場合、後遺障害の申請を行うことがあります。
ただ、後遺障害の認定は、後遺障害の認定の対象となる症状について申請しないと等級の認定を得ることはできませんし、不適切な時期に病院で後遺障害診断書を書いてもらっても、後遺障害等級の認定を得ることはできません。
後遺症について適切に評価を受け、妥当な等級の認定を得るためには、どのような症状について、いつ申請するのか、治療期間中にどのような治療を受けているかが重要となります。
後遺障害等級認定の結果が出てから、「そんなことは聞いていなかった」と思っても取り返しがつかないことも多いため、後遺障害が残るのではとご不安な場合は、早めに弁護士に相談していただくことをお勧めします。
4 損害賠償額
加害者側の提示する賠償額は、裁判などで適切とされている額よりも低いことがあります。
加害者側と示談してしまうと、示談後に「賠償額に納得できない。金額を争いたい。」と思っても争うことはできません。
加害者側が提示する賠償額で示談する前に、その提示されている金額が妥当な金額なのか弁護士に相談することをお勧めします。
5 最後に
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故被害者の方からの相談は原則無料で対応しております。
交通事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください。
弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い
1 弁護士に依頼すると慰謝料は増える
弁護士に依頼すると保険会社から提示された慰謝料よりも金額が増えることが多いです。
これは、加害者が加入する任意保険会社は、被害者に対する保険金の支出を抑えられた方が経営的には良いため、いわゆる裁判基準に基づき算定される慰謝料額の目安額よりも低い金額で被害者に慰謝料を提示していることが多いからです。
そのため、裁判基準で算定した慰謝料額と保険会社提示の慰謝料額との差額分は、増額の余地があるため、弁護士が交渉等を行うことで慰謝料額は、増える可能性があります。
2 被害者の方が自分で増額交渉をしても増額が難しい理由
被害者の方の中には、弁護士に依頼せずに自身で増額交渉を行えば良く、弁護士費用を負担してまで、弁護士に増額交渉を依頼するメリットはないのではと考えられる方もいるかと思います。
しかしながら、被害者の方自身で増額交渉をしても慰謝料額はあまり増額しないことが多いです。
それは、弁護士は、裁判基準を基に算定した慰謝料を支払うように保険会社と交渉しますが、保険会社が、裁判基準に基づく慰謝料額よりもかなり低い金額しか支払わないと譲らない場合は、最終的には交通事故の加害者に対し、裁判を行う可能性が高いからです。
裁判の場では、慰謝料の金額は、裁判基準に基づき判断されます。
そのため、保険会社は、弁護士が増額交渉を行う場合、裁判になる可能性を考えながら、示談交渉に応じるため、ある程度裁判基準を参考に増額に応じやすい傾向があります。
3 弁護士に依頼すると慰謝料額はどれぐらい増えるのか?
保険会社が交通事故被害者に提示する慰謝料額は、保険会社が保険会社の任意的な基準に基づき独自に示す金額のため、一定の基準があるわけではありません。
そのため、保険会社が提示する慰謝料額から弁護士が交渉することでどの程度増額するかは一般化することはできません。
4 当法人の損害賠償額無料診断サービス
保険会社から提示された慰謝料額から弁護士に依頼した場合にどれぐらい慰謝料額が増えるか確認したい方は、ぜひ、当法人の損害賠償額無料診断サービスをご利用ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が、保険会社が提示している慰謝料額よりどれぐらい増額の可能性があるか無料で診断させていただきます。
交通事故における弁護士費用特約
1 弁護士費用特約について
弁護訴費用特約は、交通事故に遭った際に、交通事故の相手側への損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の費用を補償してくれる自動車保険等に付いている特約です。
弁護士費用特約が利用できる場合は、上限金額はあるものの、弁護士に相談・依頼する場合に発生する費用を弁護士費用特約からの保険金で賄えます。
2 弁護士費用特約への加入の有無の確認方法
弁護士費用特約への加入の有無は、保険証券(又は共済証券)の特約欄で確認することができます。
ご自身が加入している保険に、弁護士費用特約があるか分からない方は、一度ご確認ください。
また、保険証券(又は共済証券)の見方が分からなければ、ご加入の保険会社に問い合わせることで、特約が付いているか教えてもらえます。
3 弁護士費用特約の使用と保険料
弁護士費用特約だけを使う場合は、ご加入の保険の等級が下がって保険料が上がってしまうことは原則ありませんので、ご安心ください。
心配であれば、ご加入の保険会社へ弁護士費用特約のみを使用した場合、保険の等級が影響を受けるか否か事前に確認してから特約を使っていただくとよいと思います。
弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士費用を保険で賄えますので、交通事故に遭われた際は、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いているか一度確認してみてください。
4 弁護士費用特約から支払われる費用の上限額
弁護士費用特約の上限額は、300万円となっていることが多いですが、弁護士費用が300万円を超えるのは、ごく一部のケースです。
大部分の事件の場合は、300万円以内に収まるため、弁護士費用特約を利用すると弁護士にかかる費用は弁護士費用特約でほとんど賄え、依頼者の方が弁護士費用を自己負担する必要がないことが多いです。
また、仮に弁護士費用が300万円を超えるようなときは、その分、交通事故の相手側から多くの賠償金を獲得できているため、依頼者の方が損をするということではありません。
5 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所は、多くの交通事故案件を取り扱っています。
弁護士費用特約を利用していただいた場合には、弁護士費用を保険で賄うことができ実質自己負担なしとなることも多いため、交通事故でお悩みのある方は、どうぞご相談ください。
弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか
1 交通事故の過失割合は誰が判断するのか
交通事故が発生した場合、事故が発生したことに対する当事者間の責任(過失)の割合を決める必要があります。
この責任(過失)の割合は、誰がどのようにして決めているか知らない方も多いのではないのでしょうか。
相談者の中には、「警察から、『あなたは悪くないですよ』と言われたから、自身の過失割合はゼロである」と考えておられる方もいますが、警察は民事不介入が原則であるため、民事上の当事者間の過失割合を決めることはできません。
過失割合は、事故当時者双方(加害者側として保険会社が対応している場合には、被害者と保険会社)の合意によって決まりますが、事故当事者双方の合意で過失割合が決まらず、裁判等になった場合には、裁判所が過失割合を決めることになります。
2 交通事故の過失割合の基準
事故当事者や保険会社または裁判所が過失割合を判断するときに参考にする資料として、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」という本があります。
この本には、複数の事故態様ごとにおける基本的な当事者間の過失割合と基本的な過失割合を修正(増減)する要素、そしてその要素により修正される割合が例示されています。
例えば、基本的な過失割合を修正する要素としては、事故現場の道路が幹線道路なのか否か、被害者が高齢者・幼児なのか否かなどが記載されています。
これらの基本的過失割合及び修正要素を考慮して、事故当事者や裁判所などは、過失割合を決めていくこととなります。
3 具体的な過失割合についてのご相談は弁護士まで
上記のように個別具体的な事故に関する過失割合を検討するためには、修正要素も考慮する必要があり、基本的過失割合を参考に修正要素をどのように検討するかによって過失割合が異なってきます。
そのため、保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、弁護士に交渉を依頼し、刑事記録を入手してもらうなどして、具体的な事故状況にそった修正要素などを主張することで、保険会社が提示する過失割合よりも被害者側に有利な過失割合で解決することが可能となる場合があります。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅すぐの場所にあり、ご来所いただきやすいかと思いますので、一人で悩まず、まずは、当法人までお問い合わせください。
大阪で交通事故に強い弁護士を探す
1 交通事故について相談する弁護士の選び方
大阪のような大都市では、自動車事故の発生件数が多く、交通事故を取り扱っている法律事務所も多数あるため、どの法律事務所に相談をするのが良いのか迷ってしまうかもしれません。
相談先を探す際には、交通事故を得意としている弁護士を探すということが最も重要になります。
なぜなら、弁護士といえどもすべての法分野に精通しているわけではなく、特定の得意分野があることが多いため、交通事故事件の解決をスムーズに行うためには、交通事故を得意としている弁護士に相談をすることが最適であるといえるからです。
2 選び方のポイント
例えば、ホームページに得意分野として交通事故案件を掲載している事務所や、解決実績を掲載している事務所もありますので、このような情報を参考に弁護士を選ぶと良いでしょう。
また、交通事故の対応は、時間を要し、弁護士と長い付き合いになることもあるため、ブログやホームページ、実際に話してみた感じなどから人柄を知っておくことも、選ぶときのポイントの一つになります。
3 交通事故案件では対応するべき諸問題が多い
交通事故の手続きをする上では、過失割合や休業損害、逸失利益、慰謝料など一般の方に馴染みのない言葉が多く出てきます。
これらを一から調べてご自身で対応するのは途方もない作業になる可能性もあり、事故でつらい状況により一層の心労等を生じさせかねません。
そのような負担を減らすためにも、交通事故案件を得意としている弁護士に任せることをおすすめします。
当法人には交通事故を得意とする弁護士が在籍しており、しっかりと対応させていただきますので、安心してお任せください。