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交通事故被害相談@大阪

交通事故の相手方が無保険だった場合の損害賠償について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 損害賠償金の受け取り

交通事故の被害に遭った場合に、相手方が保険会社に加入していれば、相手方の保険会社から損害賠償を受け取ることができます。

一方で、相手方が保険会社に加入しておらず、無保険だった場合には、相手方の保険会社がないわけですから、損害賠償金を相手方保険会社から受け取ることはできません。

そのような場合、損害賠償を受け取ることができるのか気になる方も多いかと思います。

2 事故の相手方が無保険の場合とは

事故の相手方が無保険という場合には、大きく2つのケースが考えられます。

1つ目は、事故の相手方が自賠責保険のみ加入していて、任意保険は未加入という場合です。

この場合、相手方保険会社からの支払いは、基本的に自賠責保険の支払額のみとなりますので、自賠責保険の保障を超える範囲の損害賠償は加害者の資力に依存する可能性があります。

2つ目は、加害者が自賠責保険・任意保険ともに未加入の場合です。

この場合には、加害者の保険から保障を受けることができず、加害者が無資力であることによる回収不可能のリスクがより大きな問題となります。

3 人身傷害保険・無保険車傷害保険

相手方が無保険の場合でも、被害者自身が加入する任意保険がある場合に自分の保険から保障を受けることができるケースがあります。

人身傷害保険と無保険車傷害保険がその代表例です。

人身傷害保険は、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、車の事故により被保険者の方が傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険です。

無保険車傷害保険は、交通事故で被保険者が死亡、あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うという保険です。

4 弁護士にご相談ください

保険内容は各保険会社によって差異があるため、交通事故に詳しい弁護士に相談して、適切なアドバイスのもと手続きを行っていくことが重要です。

当法人は事故対応の実績も多くありますので、相手方が無保険のためお困りの被害者の方も、安心してお悩みをご相談ください。

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