交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 慰謝料の種類
人的損害を被った交通事故被害者の方は、交通事故の相手側から精神的苦痛に対する賠償として「慰謝料」の支払いを受けられます。
慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
2 慰謝料の賠償額の基準
保険会社から、「〇〇万円を賠償金として支払います」といった提案があった際、提示されている慰謝料の額が適切な金額なのか判断がつかない被害者の方も多いと思います。
交通事故被害者の方が被った精神的損害を金銭に換算した場合にいくらであれば適切な金額と言えるのかは難しい問題です。
実務上は、交通事故により、同程度の人的損害を被り、同程度の療養などを余儀なくされた方には、ある程度公平に慰謝料が認定されるべきであると考えられています。
そのため、裁判所などは、負傷等の程度、入通院期間、後遺障害の程度など毎に慰謝料額の目安が記載されている、いわゆる赤本、青本、緑本と呼ばれている本を参考にして慰謝料額を判断することが多いです。
赤本、青本、緑本と呼ばれている本に記載されている慰謝料算定基準が一般的に裁判基準と呼ばれているものにあたります。
3 保険会社が提示する慰謝料額は裁判基準よりも低い
保険会社が交通事故被害者に対し示談金として提示する慰謝料の額は、上記の裁判基準よりも低い金額であることが多いです。
それは、保険会社の多くは、できるだけ保険金の支払いを抑えたいと考えているからです。
4 保険会社の提示額が妥当か専門家に相談を
保険会社は、裁判基準に基づき算定される慰謝料額よりも低めの金額で慰謝料を交通事故被害者に提示してくることが多いです。
交通事故被害者の方は、保険会社の提示する金額のまま示談してしまうと適切な賠償を受けられていないことになる可能性があります。
示談後に後悔しても示談を取り消すことはできないため、保険会社から提示された慰謝料額が適切な金額なのか不安に思われている方は、示談前に当法人までご相談ください。
当法人では、交通事故被害者の方から負傷内容等をお伺いした上で、慰謝料額等が適切な金額であるか無料で確認させていただくサービスを行っております。
大阪で交通事故に遭い慰謝料についてお悩みがありましたら、お気軽にご利用ください。
交通事故の慰謝料を請求する際に気を付けること
1 まずは弁護士に相談すべし
治療が終わり、示談交渉の段階となれば、相手方保険会社に慰謝料を請求していくことになります(もしくは相手方保険会社から損害賠償額のご案内が送られてきます)が、その前に弁護士にご相談しておくことをお勧めします。
相手方から送られてくる損害賠償額のご案内と一緒に、「承諾書」とか「免責証書」といった書面も一緒に送られてくることもありますが、それにサイン(署名捺印)して、相手方保険会社へ送り返さない限り、示談はまとまりませんので、示談をまとめてしまう前に、一度弁護士までご相談ください。
2 弁護士(裁判)基準で解決するには
被害者の方は、少しでも多くの慰謝料を賠償してもらいたいと思います。
慰謝料の基準は、主に3つありまして、①一番金額が低い基準の自賠責基準、②一番金額が高い基準の弁護士(裁判)基準、③①と②の間くらいの基準である任意保険会社基準があります。
なかには、被害者自身の交渉で②の弁護士(裁判)基準での慰謝料を賠償してもらおうと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、弁護士(裁判)基準は、弁護士が介入していないとまず提示してもらえない基準ですので、弁護士(裁判)基準での解決を望まれる方は、弁護士までご相談ください。
3 慰謝料以外の項目を請求し忘れないように
損害賠償の項目は、慰謝料以外にも、治療費、交通費、休業損害、診断書作成代など慰謝料以外にも賠償してもらえる可能性がある項目があります。
とくに、主婦(主夫)の方は、家事労働に対しては、対価を得ていないため、家事労働に関して休業損害が賠償してもらえるという認識がないことも少なくありません。
この点については、相手方保険会社の担当者が教えてくれることもあれば、教えてくれないこともあります。
また、パートなどをしている兼業主婦(主夫)の方は、一定の条件を満たせば、家事労働の休業損害の方が多くもらえるのに、それを知らずに、パート分の休業損害しか賠償してもらえずに示談してしまうといった事態になっていることも少なくありません。
こういった事態に陥らないためにも、まずは弁護士までご相談することをお勧めいたします。
交通事故の慰謝料を弁護士に相談するタイミング
1 保険会社から慰謝料の提示があったタイミング
交通事故に遭ってケガを負った場合、まずは治療を受け、治療が終了したり、後遺障害の申請手続きが終了したりすると加害者側の保険会社から慰謝料など賠償金の提示があります。
保健会社が提示する慰謝料などは、いわゆる裁判基準に基づき算定される慰謝料よりも低いことが多いため、加害者側の保険会社が提示金額そのままで示談をした場合、交通事故の被害者側は適切な賠償を受けられていない可能性があります。
一度、示談に応じてしまうと後から裁判基準に比べて低い金額であるとわかっても追加で賠償を受けることは難しいことが多いです。
そのため、治療終了後に加害者側の保険会社から慰謝料など賠償金の提示があった場合は、示談に応じる前に弁護士にご相談ください。
当法人では、保険会社から提示された賠償金額について、交通事故を集中的に扱っている弁護士が具体的な事故状況、負傷内容などをお伺いした上で、裁判所基準と比較して相当なものなのか無料で診断させていただいております。
保険会社から提示された賠償金額が適切な金額なのかご不安な方は、お気軽にご相談ください。
2 交通事故に遭ったすぐのタイミング
保険会社から慰謝料の提示があったタイミングでご相談いただくことも重要ですが、交通事故に遭ったすぐのタイミングにまず一度ご相談いただくことをおススメしています。
慰謝料の金額は、通院回数や通院期間などで目安とされる金額に違いが生じます。
そのため、事故に遭ったすぐのタイミングで弁護士相談し、アドバイスを受けておくことで、加害者側から適切な賠償を受けられる可能性が高くなります。
特に保険会社との対応で困ったことがない場合でも、交通事故について良くわからないと不安に思われている方は、お気軽にまずはご相談ください。
3 弁護士法人心の法律相談料は無料
当法人では、交通事故に遭った方にご相談いただき易いように交通事故に関する相談は原則無料となっています。
交通事故に遭われて、慰謝料などについてご不安に思われている方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までお問合せください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
交通事故の慰謝料について弁護士に相談する利点
1 保険会社から提示される慰謝料は低額なことが多い
交通事故に遭い、治療が終了すると、加害者側保険会社から慰謝料が支払われます。しかし、この際に保険会社側から提示される慰謝料は、低額であることが多いです。
というのは、保険会社から提示される慰謝料は自賠責保険の基準が用いられていることが多く、自賠責保険の賠償内容は最低限のものであるためです。
また、自賠責基準ではなく任意保険基準で計算される場合もありますが、任意保険基準も不透明なものであり、自賠責基準と大差ない場合も多いです。
2 弁護士は裁判基準をベースに交渉する
慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判基準をベースに交渉します。
その結果、慰謝料が上がることが多いです。
3 具体的にどれくらい違うのか
それでは、交通事故で多いむちうち症状を例にとり、3か月通院した場合の慰謝料ではどれくらい自賠責基準と裁判基準とで違うのでしょうか?
⑴ 自賠責基準
自賠責基準は
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
⑵ 裁判基準
裁判基準は、裁判所に裁判を起こした際に裁判官も用いる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。
むちうち等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3カ月の場合53万円と定められています。
4 弁護士に相談する利点
上記のように、同じむちうちで3か月間の通院でも、自賠責基準と裁判基準では金額が異なります。
もちろん、弁護士に依頼した場合でも、すべての案件で裁判になるわけではなく、裁判を起こさない場合は裁判基準と全く同じ金額が支払われるわけではないのですが、裁判基準をベースに交渉することで、結果的に保険会社からの提示よりは金額が上がることが多いです。
保険会社から金額の提示があった場合は、それが正しいのか、増額の可能性があるのかを確認するためにも、一度弁護士に相談する利点は大いにあります。
名古屋で交通事故に遭い、保険会社から慰謝料を受け取る段階の方は、一度、当法人へご相談ください。
弁護士に相談すると慰謝料は上がるのか
1 慰謝料が上がるケースが多くあります
加害者側の保険会社が提案する慰謝料のまま示談する場合に比べて、弁護士に相談し、適正な慰謝料を支払うよう保険会社と交渉してから示談する場合の方が慰謝料は高くなることが多いです。
以下では、なぜ、弁護士に相談すると慰謝料があがることが多いのか見て行きたいと思います。
2 慰謝料の算定基準
慰謝料を算定する基準には大きく分けて、①自賠責基準、➁任意保険基準、③裁判基準というものがあります。
一般的に、慰謝料の算定基準は、高い方から並べると③裁判基準>➁任意保険基準>③自賠責基準の順になります。
保険会社は、上記基準のうち、①自賠責基準または➁任意保険基準に基づき慰謝料を提案することが多いため、③裁判基準で算定した場合の金額よりも低い金額で提案されていることが多いです。
そのため、③裁判基準に基づいた慰謝料額を支払うよう交渉することで慰謝料があがることが多いです。
3 弁護士に相談するメリット
弁護士法人心は、保険会社から提案された慰謝料が適正な金額か無料でチェックをさせていただいおります。
そのため、ご相談いただくことで、保険会社から提案された慰謝料が適正なものか、どの程度慰謝料があがる見込みがあるのかを確認できます。
適正な金額を知った上で、示談を進めるか、示談交渉を行うか判断することができます。
また、交通事故被害者自身が交渉しても保険会社は増額に応じないことが多いため、弁護士が間に入り、示談交渉を行った方が慰謝料は上がりやすいです。
これは、弁護士が間に入ることにより、保険会社は適正な金額を支払わないと裁判になるかも知れないと考えることがあるためです。
4 弁護士法人心までご相談ください
当法人は、多くの交通事故案件を取り扱っております。
保健会社からの賠償金の提示が適正なものかご不安に思われている方は、無料で適正な金額かチェックさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。