交通事故で高次脳機能障害となった場合に受け取れる慰謝料
1 はじめに
交通事故に遭って、高次脳機能障害となってしまった被害者の方にとって、高次脳機能障害となった場合に受け取ることのできる慰謝料の額というのは一般的に関心の高いものといえるでしょう。
特に大阪のような大都市では、交通量が多く、高次脳機能障害を伴う事故も珍しいものではありません。
そこで、交通事故で高次脳機能障害になった場合に受け取れる慰謝料について解説します。
2 高次脳機能障害とは
そもそも「高次脳機能障害」という言葉について聞き慣れないという方も多いかと思います。
高次脳機能障害とは、病気や事故によって脳に損傷を受け、その結果、脳の持つ知的活動に障害が生じる症状をいいます。
たとえば、自分のしたことを忘れてしまう記憶障害や単純作業にミスが多くなる注意障害、相手の立場や気持ちを考えられなくなってしまう対人関係障害等が生じ、我慢ができない、怒りっぽくなる等自分をコントロールすることが難しくなってしまいます。
3 高次脳機能障害の等級
高次脳機能障害の慰謝料を算定する基準となる等級には、その症状の重さや程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号など複数の等級が設けられています。
慰謝料の額としては1級が一番高額で、順に慰謝料額は下がっていきます。
4 等級認定の難しさ
このように、慰謝料の額は認定される等級によって変わってきます。
高次脳機能障害の等級認定については、該当しうる等級が複数あるため、いったい今回のケースがどの等級に該当するのか、という判断は容易ではありません。
事故直後の意識障害の程度・時間、事故時の脳外傷の診断の有無、脳損傷の画像所見の有無などが重視されると言われますが、その他にも様々な要素を考慮して、高次脳機能障害の等級認定は行われます。
交通事故に遭われた被害者の方が、高次脳機能障害の等級認定に詳しいというケースは多くありませんし、多くの方は、等級認定のためにどのような資料が必要かということも知らない状況です。
5 交通事故に強い弁護士に依頼する
上で述べたように、高次脳機能障害の等級認定は様々な要素が考慮される難しいものであり、被害に遭われた方が必要な資料を提出できなければ、症状に見合わない等級認定を受け、本来受け取れるはずの慰謝料を受け取れないという事態が起こるかもしれません。
適切な慰謝料を受け取るためにも、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
当法人は、多数の交通事故案件を扱い、高次脳機能障害の等級認定においても数多の実績を残しています。
交通事故に遭って、高次脳機能障害の等級認定にお悩みの方は、一度ご相談ください。