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交通事故被害相談@大阪

死亡事故と弁護士への相談

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月25日

1 死亡事故による損害賠償

突然の交通事故によって家族を亡くしてしまったときの遺族の悲しみは多大なものです。

金銭の賠償で悲しみが癒えるわけではありませんが、遺族の方は、交通事故の相手方に対し、慰謝料や逸失利益などの賠償を請求できます。

一般的には、以下のような損害の賠償を受けられますので、それぞれの項目についてご説明します。

2 賠償を受けられる主な損害項目

⑴ 治療費

被害者の方が亡くなるまでの治療費について、損害として賠償を受けることが可能です。

また、入院雑費、入院付添費なども損害として賠償を受けることができます。

⑵ 慰謝料

交通事故被害者本人及び遺族の方が被った精神的苦痛は損害として賠償を受けることができます。

このような、精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。

慰謝料の額は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)などを参考に検討されますが、個別具体的な事情を考慮して上記基準から増減され、最終的な金額が算定されます。

⑶ 逸失利益

被害者の方が亡くなったことにより、その方が生存していれば得られたはずの収入が得られなくなった損害についても賠償を受けることができます。

このような、本来ならば得られたはずの収入が得られなくなった損害のことを逸失利益といいます。

逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に相当するライプニッツ係数」という計算式で算定されます。

⑷ 葬儀費用

葬儀費用も損害として賠償を受けることができます。

ただ、葬儀費用は原則として150万円を上限とし、実際に要した葬儀費用が150万円を下回る場合はその範囲でしか認められません。

3 弁護士をお探しの方は当法人までご相談ください

賠償金の支払いを受けたからといって、遺族の方の深い悲しみが癒えるわけではありません。

しかしながら、弁護士としてお力になれる部分として、遺族の方々には、金銭面だけでも適切な賠償を受けていただきたいと考えております。

適切な額の賠償を得るためには専門的な知識が必要となることも多いですが、損害賠償の算定について詳しく知っている方はほとんどいないかと思います。

また、適切な賠償を得るために、時には裁判をすることになる場合もあります。

ただでさえご家族を亡くしてつらい思いをされている中、そのような手続きを行うのは大きな負担になるかと思います。

相手側保険会社の対応や賠償額についてご不安があり、弁護士への相談をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。

当法人は弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合は原則無料でご相談を承っております。

ご遺族の方のお気持ちに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。

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死亡事故での過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 死亡事故における賠償金の傾向

死亡事故においては、被害者の方が死亡している点で、通常の交通事故に比して賠償金の額が大きくなる傾向にあります。

2 過失割合は非常に重要

最終的な賠償金の請求金額は、トータルの損害額に被害者の方の過失割合分を差し引いて算出されたものになります。

過失割合とは、当該交通事故が発生したことについて、各当事者に、どの程度の責任があるのかを割合的に表現したものになります。

上記のとおり、被害者の方の過失割合分については、請求額から差し引かれることになりますので、過失割合がどのような割合になるかは、極めて重要になります。

特に、トータルの損害額が大きくなればなるほど、過失割合が与える影響は大きくなっていきます。

例えば、100万円の損害額で、過失割合が20%:80%の場合、請求額は、100万円の20%である20万円を差し引いた80万円となります。

1000万円の損害額で、同様の過失割合の場合、請求額は、1000万円の20%である200万円を差し引いた800万円となります。

1000万円の損害額で、過失割合が15%:85%の場合、請求額は、1000万円の15%である150万円を差し引いた850万円となります。

このように、損害額が大きい場合には、過失割合が5%異なるだけでも、請求金額が大きく変動することになるので、適切な過失割合の判断が非常に重要であることが分かります。

3 過失割合の判断は弁護士に委任するのがおすすめ

過失割合は、裁判例の蓄積により、事故類型ごとに基準化されています。

しかしながら、交通事故の態様は事故によってそれぞれ異なりますので、事故類型ごとの基準を、事案に合わせた内容で適宜修正する必要が出てきます。

また、その際には、当該修正を行う根拠を示す必要があるので、ドライブレコーダー映像や刑事記録の内容を考慮したうえで、適切な主張を行う必要があります。

上記のとおり、過失割合の判断は、請求金額に大きな影響を及ぼすことになります。

死亡事故については、弁護士に委任することをお勧めいたします。

死亡事故における損害賠償額の算定方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月22日

1 死亡事故で主に損害賠償の対象となる項目

死亡事故で加害者側から賠償を受けられる主な項目としては、①死亡慰謝料、②死亡による逸失利益、③葬儀費用などがあります。

以下では、大阪地裁で採用されている各損害額の算定方法(「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準第3版」参照)について見ていきたいと思います。

2 死亡慰謝料の算定

死亡慰謝料には被害者ご本人の慰謝料に近親者の慰謝料を含めて総額で判断されることが多く、一家の支柱が亡くなられた場合は2800万円、その他の場合は2000万円から2500万円が死亡慰謝料の目安とされています。

なお、加害者側が飲酒運転や無免許運転といった重過失又は故意により交通事故を発生させたたような場合や、被害者に扶養家族が多数いたような場合などは、上記目安額から死亡慰謝料の増額が考慮されます。

3 死亡による逸失利益の算定

死亡による逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数」という計算式によって算定されます。

基礎収入は、事故前の収入を基礎としますが、若年者(概ね30歳未満の者)については、年齢、職歴、学歴などをもとに賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金の額を基礎とすることができます。

また、生活費控除率は、原則として、一家の支柱及び女性は30%から40%、その他は50%とするとされています。

4 葬儀費用の算定

葬儀費用は原則として150万円とされています。

5 死亡事故における損害賠償額については弁護士に相談を

上記死亡事故における損害賠償額の算定基準は、あくまで目安となります。

被害者側の損害を算定するにあたっては、上記基準を参考にしつつ個別具体的な事情を踏まえる必要があります。

交通事故という突然の出来事でご家族を失ってしまった遺族の方は、突然の出来事に困惑し、強い悲しみや怒りを感じることと思います。

せめて適切な損害賠償を受け取れるよう、弁護士がサポートさせていただきます。

加害者側からの損害賠償額についてご不安な点や疑問に思われる点があるようであれば、加害者側の保険会社と話を進める前に一度弁護士にご相談ください。