死亡事故について
1 はじめに
家族を交通事故により突然亡くしてしまったときの遺族の悲しみは多大なものです。
交通事故の相手方からの賠償で悲しみが癒えるわけではありませんが、遺族の方は、交通事故の相手方に対し、慰謝料や逸失利益などの賠償を請求できます。
一般的には、以下のような損害の賠償を受けられますので、それぞれの項目についてご説明します。
2 賠償を受けられる主な損害項目
⑴ 治療費
被害者の方が亡くなるまでの治療費については、損害として賠償を受けることが可能です。
また、入院雑費、入院付添費なども損害として賠償を受けることができます。
⑵ 慰謝料
交通事故被害者本人及び遺族の方が被った精神的苦痛は損害として賠償を受けることができます。
このような、交通事故被害者本人及び遺族の方が被った精神的苦痛に対する賠償を慰謝料と言います。
慰謝料の額は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)などを参考に検討されますが、個別具体的な事情により、上記基準から増減されます。
⑶ 逸失利益
被害者の方が亡くなったことにより、その方が生存していれば得られたはずの収入が得られなくなった損害についても賠償を受けることができます。
そのような、被害者の方が亡くならなければ得られたはずの収入が得られなくなった損害のことを逸失利益といいます。
逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に相当するライプニッツ係数」という計算式で算定されます。
⑷ 葬儀費用
葬儀費用も損害として賠償を受けることができます。
ただ、葬儀費用は原則として150万円を上限とし、実際に要した葬儀費用が150万円を下回る場合はその範囲でしか認められません。
3 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
賠償金の支払いを受けたからと言って、遺族の方の深い悲しみが癒えるわけではありません。
しかしながら、弁護士としてお力になれる部分として、交通事故被害者の方々には、金銭面だけでも適切な賠償を受けていただきたいと考えております。
相手側保険会社の対応や賠償額について、ご不安に思われている点がございましたら、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。
当法人は弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合は原則無料でご相談を承っております。
ご遺族の方のお気持ちに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。