死亡事故と弁護士への相談
1 死亡事故による損害賠償
突然の交通事故によって家族を亡くしてしまったときの遺族の悲しみは多大なものです。
金銭の賠償で悲しみが癒えるわけではありませんが、遺族の方は、交通事故の相手方に対し、慰謝料や逸失利益などの賠償を請求できます。
一般的には、以下のような損害の賠償を受けられますので、それぞれの項目についてご説明します。
2 賠償を受けられる主な損害項目
⑴ 治療費
被害者の方が亡くなるまでの治療費について、損害として賠償を受けることが可能です。
また、入院雑費、入院付添費なども損害として賠償を受けることができます。
⑵ 慰謝料
交通事故被害者本人及び遺族の方が被った精神的苦痛は損害として賠償を受けることができます。
このような、交通事故被害者本人及び遺族の方が被った精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。
慰謝料の額は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)などを参考に検討されますが、個別具体的な事情により、上記基準から増減されます。
⑶ 逸失利益
被害者の方が亡くなったことにより、その方が生存していれば得られたはずの収入が得られなくなった損害についても賠償を受けることができます。
このような、被害者の方が亡くならなければ得られたはずの収入が得られなくなった損害のことを逸失利益といいます。
逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に相当するライプニッツ係数」という計算式で算定されます。
⑷ 葬儀費用
葬儀費用も損害として賠償を受けることができます。
ただ、葬儀費用は原則として150万円を上限とし、実際に要した葬儀費用が150万円を下回る場合はその範囲でしか認められません。
3 弁護士をお探しの方は当法人までご相談ください
賠償金の支払いを受けたからといって、遺族の方の深い悲しみが癒えるわけではありません。
しかしながら、弁護士としてお力になれる部分として、交通事故被害者の方々には、金銭面だけでも適切な賠償を受けていただきたいと考えております。
損害賠償の算定について詳しく知っている方はほとんどいないかと思いますし、適切な額の賠償を得るためには専門的な知識が必要となることも多いです。
相手側保険会社の対応や賠償額についてご不安があり、弁護士への相談をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。
当法人は弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合は原則無料でご相談を承っております。
ご遺族の方のお気持ちに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。
死亡事故における損害賠償額の算定方法
1 死亡事故で主に損害賠償の対象となる項目
交通事故という突然の出来事でご家族を失ってしまった遺族の方は、突然の出来事に困惑し、強い悲しみや怒りを感じることと思います。
死亡事故で加害者側から賠償を受けられる主な項目としては、①死亡慰謝料、②死亡による逸失利益、③葬儀費用などがあります。
以下では、大阪地裁で採用されている各損害額の算定方法(「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準第3版」参照)について見て行きたいと思います。
2 死亡慰謝料の算定
死亡慰謝料には被害者ご本人の慰謝料に近親者の慰謝料を含めて総額で判断されることが多く、一家の支柱が亡くなられた場合は2800万円、その他の場合は2000万円から2500万円が死亡慰謝料の目安とされています。
なお、加害者側が飲酒運転や無免許運転といった重過失又は故意により交通事故を発生させたたような場合や被害者に扶養家族が多数いたような場合などは上記目安額からの死亡慰謝料の増額が考慮されます。
3 死亡による逸失利益の算定
死亡による逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数」という計算式で算定されます。
基礎収入は、事故前の収入を基礎としますが、若年者(概ね30歳未満の者)については、年齢、職歴、学歴などをもとに賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金の額を基礎とすることができます。
また、生活費控除率は、原則として、一家の支柱及び女性30%から40%、その他は50%とするとされています。
4 葬儀費用の算定
葬儀費用は原則として150万円とされています。
5 死亡事故における損害賠償額については弁護士に相談を
上記死亡事故における損害賠償額の算定基準は、あくまで目安となります。
被害者側の損害を算定するにあたっては、上記基準を参考にしつつ個別具体的な事情を踏まえる必要があります。
加害者側からの損害賠償額についてご不安な点や疑問に思われる点があるようであれば、加害者側の保険会社と話を進める前にぜひ弁護士にご相談ください。