大阪で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@大阪

無職の方における交通事故の休業損害

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年8月9日

1 休業損害について

休業損害とは、交通事故に遭い怪我を負ったことで仕事を休まざるを得なくなり、本来得られたはずの収入や賃金を得られなくなった損害のことを意味します。

そのため、交通事故に遭ったとき収入がなく、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入や賃金がない場合は、休業損害は発生しませんので、無職の場合は、休業損害の発生は、原則否定されます。

ただ、例外的に無職の場合でも収入や賃金を得られなくなった損害の発生が認められる場合があります。

以下では、具体的にどのような場合に無職でも損害の発生が認められるか見て行きたいと思います。

2 無職の場合でも休業損害が認められる場合とは?

無職の場合は、原則的に休業損害の発生は認められません。

しかし、例外的に交通事故に遭わなければ働くことで収入を得られた蓋然性があるといえる場合は、休業損害の発生が認められる場合があります。

例えば、①交通事故に遭ったとき就職先が決まっていたが、事故に遭い、本来の予定していた勤務開始日よりも働き始めるのが遅れた場合や、②資格を有し、交通事故に遭う前から就職先を積極的に探しており、交通事故に遭わなければ就職し、収入を得られた可能性が高い場合などは、交通事故に遭った時点で無職であったとしても休業損害の発生が例外的に認められる可能性があります。

3 休業損害についてお困りの方は弁護士にご相談ください!

「入社時期が遅れた。」「内定が取り消された。」など交通事故に遭ったことで、本来交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や賃金を得られなくなり、損害を被った場合に適切な賠償を受けられるかご不安な場合は、弁護士に相談してみてください。

適切な主張を行えば、交通事故に遭った時に無職であったとしても休業損害の発生は認められることがあります。

当法人は、交通事故被害者の方からの相談は、原則無料ですので、お気軽に、弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ