交通事故の示談交渉
1 示談交渉とは
交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対し、交通事故で被った損害の賠償を求めることができます。
被害者が請求した金額を加害者側が争わずに支払えば良いのですが、賠償額について当事者間で争いになることは多いです。
賠償額について争いになった場合に、当事者の話し合いで解決することを示談といいます。
そして、当事者間で示談に向けて交渉することを示談交渉といいます。
2 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
加害者が加入する任意保険会社は、被害者に対する保険金の支出を抑える傾向にあり、いわゆる裁判基準に基づき算定される慰謝料額の目安額よりも低い金額で被害者に慰謝料などを提示していることが多いです。
保険会社から提示された慰謝料額について納得が行かない場合、被害者は増額交渉を行うことができますが、被害者の方自身で交渉をしても慰謝料額はあまり増えないことが多いです。
弁護士が代理人として対応する場合には、示談交渉の中で、保険会社が裁判基準に基づく慰謝料額よりもかなり低い金額しか支払わないと譲らないとき、最終的には交通事故の加害者に対し、裁判を行うことが多いです。
保険会社は、弁護士が増額交渉を行う場合、裁判になる可能性を考えながら対応するため、ある程度裁判基準を参考に増額に応じやすい傾向があります。
逆に言えば、弁護士が交渉を行わない場合は、なかなか増額に応じないということになります。
3 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください
交通事故を多く取り扱っている弁護士であれば、慰謝料に関し、どのような事項が増額要素となるか把握しているため、効果的に交渉を行うことが可能です。
当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、示談交渉や裁判などの実績やノウハウが豊富にあります。
弁護士に相談や依頼をすると裁判までしないといけなくなるのではとご不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、弁護士に依頼して賠償額の示談交渉を行ったケースの大半は、示談で解決に至ります。
保険会社との示談交渉をご不安に思われている方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。
示談交渉で問題となりやすい項目
1 示談交渉とは
一般的に交通事故の示談交渉は、加害者が加入している任意保険会社の担当者と行うことが多いです。
示談交渉では、慰謝料・家事従事者の休業損害の額や過失割合などについて問題となることが多く、示談は、双方当事者間で賠償額について折り合いがつかないと成立しません。
そのため、賠償額について当事者間で折り合いが付かない場合は、訴訟手続き等をとり、第三者(裁判官など)に賠償額を決めてもらう必要があります。
以下では、具体的にどのようなことが示談交渉で問題となりやすいか見て行きましょう。
2 慰謝料
慰謝料とは、簡単にいうと非金銭的な損害(精神的苦痛)などに対する賠償金です。
慰謝料は、治療費などとは異なり、実際に発生した金銭的損害ではないため、賠償額として相当な金額がいくらなのかが問題となることが多いです。
慰謝料の算定には、自賠責基準、裁判基準など様々な基準が利用されています。
加害者が加入している任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった基準に基づき慰謝料を提案することが多いですが、これらの基準に基づき算定した慰謝料の金額は裁判基準に基づき算定した慰謝料の金額よりも低いことが多いです。
そのため、加害者側の保健会社と示談交渉をする際には、慰謝料の金額が問題となることが多いです。
3 家事従事者の休業損害
家事従事者が交通事故に遭ったことで家事という労働の提供ができなくなった場合、そのことより生じる損害を金銭に換算し、賠償しようとするのが家事従事者の休業損害です。
家事従事者の休業損害は、給与所得者のように金銭的に実際に発生した損害の賠償を求めるわけではないため、家事への支障を金銭に換算した場合、いくらと考えるのが相当なのかが問題となりやすいです。
家事従事者の休業損害について、適切な賠償を受けるためには、家事への支障がどのようにあったのか丁寧に主張していくことが重要となります。
4 示談交渉がご不安な方は弁護士法人心 大阪法律事務所まで
慰謝料や家事従事者の休業損害について、どの程度の金額が相当な賠償額なのか分からないという方も多いと思います。
交通事故の損害賠償額について、分からないことや賠償金額が相当なのか不安に思われている方は、ぜひ、当法人の損害賠償額診断サービスをご利用ください。