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交通事故被害相談@大阪

交通事故で入院した場合の損害賠償

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 交通事故被害による入院

交通事故の被害に遭って怪我をしてしまった場合、病院等へ通院をして治療する方が多いかと思いますが、怪我の内容や症状等によっては、入院することを余儀なくされてしまうケースもあります。

この場合の入院にかかる費用を、相手方に請求することはできるのでしょうか。

2 交通事故による損害賠償

交通事故による被害を受けた場合には、事故の相手方に対して「不法行為による損害賠償請求」をすることができます。

入院にかかった費用についても、基本的にはこの損害賠償の一部として相手方に対して請求することが可能です。

3 入院した場合の損害賠償の項目

では、具体的にどのような費用を請求することができるのでしょうか。

まず交通事故で入院した場合、入院費、診察料、投薬料、検査料等の治療費がかかります。

これらを相手方に請求することが可能です。

また、治療費には含まれない入院中にかかったさまざまな雑費も請求することができます。

さらに、実際にかかった費用とは別に、交通事故によって入院を余儀なくされた苦痛に対する入院慰謝料についても請求することが可能です。

4 損害賠償請求は弁護士にご相談を

慰謝料の請求や、これに伴うその他の示談交渉においては、弁護士に依頼をすることで、最も高い基準である裁判基準をベースとした交渉をすることが期待できます。

そのため、適切な賠償を得るためには交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

「交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することのメリット」についてはこちらをご覧ください。

5 損害賠償でお困りの際は当法人へご相談ください

大阪のような大都市圏では、交通事故の発生件数も多く、交通事故被害でお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。

当法人にご依頼をいただければ、少しでも依頼者の方のお力になれるよう全力で対応させていただきますので、交通事故でお悩みの際には、どうぞお気軽にご相談ください。

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