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交通事故被害相談@大阪

交通事故の症状固定後の治療費

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年6月1日

1 交通事故の治療費負担

交通事故によってケガをした場合、治療費について気になる被害者の方も多いかと思います。

交通事故で負ったケガを治療するための治療費は、基本的には加害者側の負担となります。

もっとも、交通事故との因果関係や治療の必要性、相当性等によっては加害者側の負担とすることができず、ご自身で負担しなければならない場合があるため、注意が必要です。

その中で、「症状固定」が治療費の負担と関係してくる場合があります。

ここでは、症状固定と治療費についてご説明します。

2 症状固定について

症状固定は、平易にいいますと、治療を続けてもこれ以上症状が良くも悪くもならないと医師から判断された場合をいいます。

そして、交通事故実務では、症状固定前と症状固定後とで治療費についての損害賠償義務の捉え方に違いがあります。

3 症状固定前の治療費

症状固定前の治療費については、基本的に交通事故のケガの治療費として損害賠償義務が認められる傾向にあります。

多くの場合は、相手方の保険会社が直接治療費を支払ってくれますので、被害者の方が窓口負担することはありません。

但し、医師はまだ症状固定には至っていないと判断を行っていたとしても、相手方保険会社から治療費の立て替え(いわゆる一括対応)を打ち切るという話をされることはよくあります。

その場合には、相手方保険会社に対して、医師の見解等を理由に症状固定にはまだ至っていないということを主張し、一括対応を延長するよう交渉することが考えられます。

4 症状固定後の治療費

他方で、症状固定後の治療費について交通事故の損害賠償義務を認めるケースは、症状固定前の治療費の場合と比較すると格段に少なくなります。

中には、症状固定後の治療費を交通事故の損害賠償義務として認めることができる場合もありますが、稀有な事例ではないでしょうか。

すなわち、実務においては、症状固定後の治療費は損害賠償義務として認められない、つまり相手方が治療費を負担する必要がない傾向が強いのです。

そのため、症状固定時期の決定は、その後の治療費や慰謝料等に大きく影響を及ぼすものになります。

医師に適切な症状固定時期を判断してもらうためにも、自身の症状や改善具合等を診察の際にきちんと医師に伝えることが重要になってきます。

なお、相手方保険会社から上記のように一括対応の打ち切りを打診されることがありますが、相手方保険会社の考える症状固定時期と主治医が考える症状固定時期は異なることがありますので、注意が必要です。

5 症状固定後の対応は弁護士へ

症状固定の状態となると治療費を損害賠償義務として認めてもらえないのであれば、いったいどうすればいいのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのようなときには、交通事故を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。

当法人には交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士がおります。

状況等を踏まえてアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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