交通事故で通院交通費が問題となる場合
1 交通事故の通院交通費
交通事故で怪我をしてしまった被害者の方は、病院で治療するときに必要となる治療費については、基本的に加害者に対して請求することができます。
では、病院で怪我の治療を受けるために自宅から通院する際の交通費は、請求することができるのでしょうか。
結論から言いますと、自宅から病院へ通院するための交通費、すなわち通院交通費は、基本的に加害者に対して請求することができます。
ただし、通院方法は種々あり、それぞれに特有の問題が生じる場合があります。
ここでは、主な通院方法ごとに請求できる交通費について、簡単にご説明いたします。
2 公共交通機関を使用する方法
交通事故後の通院に関しては、電車やバスなどの公共交通機関を利用される方が多くいらっしゃいます。
この場合には、基本的に、公共交通機関を使用して通院したときに実際にかかった費用を通院交通費として請求することができます。
3 自家用車を使用する方法
交通事故後の通院に際して、自家用車を利用するという方も多く見られます。
自家用車を利用する場合には、通院に要したガソリン代を請求することができますが、実際に使用したガソリン代がいくらなのかを算出することが難しいという問題があります。
そこで、1キロメートルあたりの単価による計算によって算出されるのが一般的です。
具体的には、1キロメートルあたり15円が相場となっており、例えば自宅と病院との距離が往復20キロメートルである場合には、15円×20キロメートル=300円が通院交通費として請求できる金額となることが多いです。
4 タクシーを使用する方法
通院のためタクシーを利用する場合もあります。
タクシーを利用した場合には、必ずタクシー代全額を請求できるわけではないということに注意が必要です。
怪我の状況がひどかったり、自宅や病院からの最寄りの駅やバス停が遠かったりするような、公共交通機関を使用することが困難である場合にタクシーの利用が相当であるとして、タクシー代が通院交通費として認められる可能性があります。
5 交通事故に詳しい弁護士に相談を
通院交通費についてお話ししましたが、その他にも通院交通費として認められるものや認められないもの、また上で述べたものの例外もあります。
交通事故に遭って、通院交通費のことでお悩みの際には弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故案件を得意とする弁護士がご相談を承ります。
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