交通事故の人身事故と物損事故の違い
1 人身事故と物損事故では対応が異なる
交通事故の被害に遭った際に、その事故が人身事故であるのか、物損事故であるのかによって、その後の手続きの内容や対応が異なってくる場合があります。
大阪のような大都市圏では交通事故が発生する可能性も高いですので、人身事故と物損事故の違いについてより一層知っておく必要があるといえるでしょう。
2 人身事故と物損事故
簡単にいうと、人身事故は、人の生命や身体を侵害する事故のことをいい、物損事故は、例えば乗っていた車や持ち物等、他人の財産を侵害する事故のことをいいます。
つまり、人身事故と物損事故の違いは、簡単にまとめると、死傷者の有無ということになります。
また、人身事故と物損事故の違いとして、自賠責保険が適用されるか否かということが挙げられます。
自賠責保険は、人身事故の場合には適用されますが、物損事故の場合には適用されません。
3 物損事故扱いにすることのデメリット
交通事故が発生して警察官が現場へ到着した後、人身事故の場合には、事故の状況などを記した実況見分調書が作られることがほとんどです。
一方で、物損事故として処理される場合には、物件事故報告書という簡易的な報告書が作られるのみというケースも少なくありません。
しかしながら、交通事故発生の直後には体調に異変がなかった場合でも、その後事故の影響で体調が崩れたり、実は怪我を負っていたと判明したりすることがよくあります。
そのような場合に、事故状況が争われた時、物損事故扱いであったために物件事故報告書しかないというのでは、被害者に不利に扱われるおそれがあります。
4 交通事故のご相談は当法人へ
交通事故被害者の方としては、人身事故であろうと物損事故であろうと一生に一度あるかないかの出来事であり、適切な対応をすることが難しい場合もあるかもしれません。
そこで、事故の手続きを適切に行うためには、交通事故に詳しい弁護士へ相談・依頼することが重要となってきます。
人身事故への切り替えはもちろん、その後の手続きについても弁護士のサポートを受けることができますので、より適切な対応をすることが期待できます。
当法人は交通事故の問題解決を得意としており、これまで多数の交通事故案件を解決しています。
交通事故に関する様々な知識・ノウハウがありますので、交通事故のお悩みは当法人にお任せください。