交通事故で人身扱いにしなかったらどうなりますか?
1 人身扱いについて
交通事故には、その事故により人が怪我をしたりしている事故と、怪我をしたりしていない事故とがあります。
交通事故で人が怪我をした場合、病院を受診し、警察に交通事故で怪我をしたことを届け出ることにより、警察は、その交通事故を人身扱いにします。
そのため、警察に怪我をしたことを届け出ないと、交通事故に遭ったことで怪我をしていたとしても、その事故は人身扱いにならず、物件事故として扱われることになります。
2 人身扱いにしている場合としていない場合の違い
「物件事故」扱いから「人身事故」扱いに切り換え、人身扱いにするか否かで以下のような違いがあります。
⑴ 刑事処分
「人身事故」扱いと「物件事故」扱いで刑事処分の有無に違いが生じます。
物件事故の場合、故意でない限り、刑事処分を科されることは基本的にありませんが、人身扱いにすると刑事処分が科される可能性があります。
また、人身扱いにすると実況見分が行われ、実況見分調書が作成されますが、「物件事故」扱いのままだと実況見分は行われず物件事故報告書しか作成されません。
⑵ 行政処分
「人身事故」扱いと「物件事故」扱いでは免許の点数への処分に違いがあります。
「人身事故」扱いの場合は必ず点数の加算がある一方、「物件事故」扱いの場合は原則として点数の加算は行われません。
⑶ 自賠責保険への対応
「人身事故」扱いに切り換えを行っていない場合、自賠責保険へ被害者請求などを行い治療費などの支払いを受ける際、なぜ怪我をしていたのに人身事故扱いに切り換えを行っていないのかなどを記載した人身事故証明書入手不能理由書を作成し提出しなければいけません。
3 傷害慰謝料額等に違いはない
「人身事故」扱いに切り換えているか否かで上記のような違いがあります。
ただ、「物件事故」扱いのままだとしても、交通事故で負傷したのであれば、傷害慰謝料や休業損害などは、「人身事故」扱いに切り換えている場合と同じ基準で賠償を受けることができます。
交通事故の相手側保険会社から提示された賠償額が妥当な金額なのか、ご不安に思われている方は、「人身事故」扱いにしていない場合であっても、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
当法人では、示談金無料診断サービスなども行っています。
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