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交通事故被害相談@大阪

交通事故の後いつ休業損害をもらうことができますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 休業損害について

交通事故で怪我を負い、仕事を休んだことによって収入が減少した場合、収入が減少した分を損害(休業損害)として相手方に賠償請求することができます。

通常、損害賠償金は示談が成立してから支払われます。

そのため、休業損害も賠償金であるため、示談成立後にしか支払いを受けられないのではと不安に思われている方もいるかと思います。

2 休業損害の内払い

損害の発生に争いがある場合は、示談が成立してからでないと賠償金の支払いはなされないことが多いですが、収入の減少が争いなく認められる場合には、示談成立前でも休業損害の支払いを受けることができるケースもあります。

⑴ 給与所得者の場合

給与所得者の場合は、勤務先で休業損害証明書を作成してもらい、それを保険会社に提出することで休業損害について治療中でも支払いを受けることができます。

給与所得者は、休業損害証明書を勤務先に作成してもらうことで、減収があることは争いなく認められることが多いためです。

⑵ 個人事業主の場合

個人事業主の場合は、事故に遭ったことで減収があることをどのように証明するか悩ましいことが多いです。

ただ、交通事故に遭ったことで、働けないことが明らかであったり、通院のために午後から仕事を切り上げたりした場合等は、事故前年度の確定申告書の所得金額を365日で割った金額を日額として、【日額×通院日数】または【日額×勤務ができなかった日数】といった式で算定した休業損害の内払いを受けることができるケースもあります。

3 休業損害については弁護士にご相談ください

休業損害を適切に算定するには、様々な事情を考慮する必要があり、交通事故の被害者の方ご自身では、適切な金額を見極めることが困難な場合も多く、示談成立前に休業損害の内払いの交渉の方法も分からないことがあります。

当法人は大阪の交通事故案件も多く取り扱っておりますので、何かご不安な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。

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