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交通事故被害相談@大阪

交通事故の示談金の計算方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月20日

休業損害はどうやって計算されますか?

休業損害の計算方法は、給与所得者、個人事業主、家事従事者などによって異なります。

⑴ 給与所得者

給与所得者の場合は、休業損害証明書を勤務先に作成してもらい、事故前3か月の支給金額を90日又は事故前3か月の稼働日数で割って日額を計算し、その日額に休業損害証明書に記載されている欠勤日数(有給も含む)を掛けて計算する方法が一般的です。

⑵ 個人事業主

個人事業主の場合は、現実に発生した収入減を損害として計算しますが、いくら収入が減少したか立証が難しいことが多いです。

そのため、事故前年度の確定申告書の所得金額に固定費を足した金額を365日で割って日額を計算し、その日額に実通院日数を掛けて損害を計算する方法をとることがあります。

⑶ 家事従事者

家事従事者の場合は、全女性労働者の平均賃金をもとに日額を算定し、怪我のために家事労働に従事できなかった期間を掛けて計算する方法が一般的です。

傷害慰謝料はどうやって計算されますか?

傷害慰謝料は、裁判基準に基づいて計算されます。

大阪では緑本(大阪地裁における交通損害賠償の算定基準)に掲載されている基準に基づいて傷害慰謝料の目安額は計算されます。

例えば、骨折をして半年間通院をした場合の傷害慰謝料の目安は、120万円となります。

後遺障害慰謝料はどうやって計算されますか?

後遺障害慰謝料は、認定を得た後遺障害等級により目安額が計算されます。

例えば、緑本では、14級は110万円、13級は180万円、12級は280万円、11級は400万円、10級は530万円といったように目安額が定められています。

当法人は交通事故の示談金について、相当な金額が保険会社から提案されているか弁護士がお話をお伺いした上で、無料でチェックをさせていただいています。

交通事故の示談金について、相当な金額かご不安な方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までお問い合わせください。

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