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交通事故被害相談@大阪

交通事故で病院を変更する場合に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月27日

通院している病院から他の病院へ変更できますか?

交通事故の治療中でも病院を変更することはできます。

病院を変更するときに気を付けるべきことはありますか?

⑴ 通院している病院に紹介状を書いてもらってから変更しましょう

紹介状がない場合、変更後の病院は、どのような理由で患者が負傷し、どのような治療経過をたどっているのかなどの情報を引き継げないため、患者の怪我が交通事故で負傷したものか判断できないとなってしまうことがあります。

病院を変更後の治療について交通事故による怪我の治療か判断できないとなってしまうと病院変更後については加害者から治療費や慰謝料などの賠償を受けられなくなってしまうリスクがあります。

⑵ 病院を変更するときは、保険会社にも報告しましょう

交通事故の治療費は、加害者が加入している任意保険会社が直接病院へ支払うことが多いため交通事故被害者は窓口で治療費を負担せずに済むことが多いです。

ただ、保険会社に病院を変更することを伝えていないと窓口で治療費を支払うことになるため、変更前の病院で紹介状を書いてもらったら変更後の病院を受診する前に保険会社に病院を変更することを伝えておきましょう。

病院を変更するデメリットはあるのですか?

⑴ ドクターショッピングと主張されるリスク

交通事故に遭って間もない時に総合病院から個人のクリニックなどに病院を変更すること自体にリスクはありません。

しかしながら、何度も病院を変更しており、その理由が医師と合わないといった理由の場合は、自分が満足する話をしてくれる医師を探しているだけであり、最終的に満足のいく診断を医師から得られたとしてもその診断の信用性が問題視される可能性があります。

⑵ 後遺障害等級認定申請時にトラブルになるリスク

後遺障害診断書を作成してもらう直前で病院を変更した場合、変更後の病院によっては事故後からの経過を見ていないので後遺障害診断書の作成はできないと言われてしまうことが稀にあります。

後遺障害診断書を病院に作成してもらえない場合、後遺障害等級認定を得ることが困難となります。

また、事故直後から症状の経過を確認している医師が作成している後遺障害診断書とそれまでの経過を確認していない医師が作成している後遺障害診断書とでは信用力に差があると判断されるリスクがあります。

通院について弁護士に相談できますか?

治療方針については、医師と相談して決めていただくことが前提となりますが、賠償上不利にならないように気を付けること等については相談に乗ることができますので、通院についてご不安なことがありましたら弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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