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交通事故被害相談@大阪

後遺障害の申請と症状固定についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月17日

症状固定とはどういう意味ですか?

症状固定とは、一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態に至り、症状の変化がみられなくなった時点を意味するといえます。

症状固定になると治療費の支払は受けられないですか?

症状固定後の治療はその効果が期待できないため、原則としては、治療費支出の必要性と相当性がないと判断されます。

そのため、症状固定になると治療費の支払を加害者側から受けられず、治療費は自己負担となることがほとんどです。

例外的に生命維持や症状の悪化防止のために将来の治療費の支出の必要性や相当性がある場合には、損害として認められます。

完治していない場合はどうしたらいいですか?

症状が完治せずに症状固定に至った場合は、残存している症状について、自賠責保険への後遺障害の申請を検討しましょう。

自賠責保険から後遺障害等級認定を得られると認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害項目について賠償を受けやすくなります。

後遺障害等級認定を得られていない場合は、症状が残ったことで被る将来的な損害について賠償を加害者側から受け難くなります。

症状固定前に後遺障害の申請はできますか?

症状固定前でも病院で後遺障害診断書を記載してもらえれば、後遺障害の申請を自賠責保険へ行うことは可能です。

しかしながら、症状固定前に後遺障害の申請をしても将来的に症状が改善する可能性があるといった理由で後遺障害の認定を得られないことが多いです。

そのため、適切な後遺障害等級認定を得るためには、症状固定に至ってから、後遺障害診断書を病院で作成などの申請準備を進めることが必要となります。

保険会社から治療費の支払を打ち切られたときが症状固定ですか?

保険会社が治療費の支払を打ち切ったときが必ずしも症状固定時期というわけではありません。

そのため、症状固定に至ってない場合は、保険会社から治療費の支払を打ち切られた後は、自身の社会保険などを利用して症状固定に至るまで通院を継続し、その後、後遺障害の申請を進めることが重要です。

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