後遺障害診断書に関するQ&A
後遺障害診断書は誰が作成するのですか?
後遺障害診断書は通常主治医が作成することになります。
何カ所か違う病院に通っていた場合には、基本的に一番長く通った病院の医師に作成してもらうことになります。
但し、医師の中には転院した患者には協力しないとして、後遺障害診断書の作成を拒否する方もいらっしゃいますので、病院を変える際にはよく検討を行った方が良いでしょう。
どのタイミングで作成してもらったら良いのですか?
医師が症状固定(これ以上治療をしても改善の見込みがない)と判断したタイミングで作成してもらうことになります。
症状固定後の治療は、基本的に事故と関係のない治療とみなされてしまいますので、症状固定後の治療費や慰謝料等は、原則として請求することができないものとなってしまいます。
そのため、本当に症状固定なのかどうかについては、今の症状等を踏まえ、よくよく医師と相談した方が良いです。
後遺障害診断書の費用は?
後遺障害診断書の作成料は5000円から1万円程度が多いですが、医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
注意点としては、後遺障害診断書の作成料は、後遺障害として認定を受けることができた場合には、相手方に対して請求できることができますが、認定を受けることができなかった場合には、自己負担となってしまうことが一般的です。
後遺障害診断書を作ってもらう際に注意することは?
後遺障害の申請と症状固定についてのQ&A 相手の主張する過失割合に納得がいかない場合にはどうすればいいですか?