大阪で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@大阪

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月24日

後遺障害診断書は誰が作成するのですか?

後遺障害診断書は通常主治医が作成することになります。

何カ所か違う病院に通っていた場合には、基本的に一番長く通った病院の医師に作成してもらうことになります。

但し、医師の中には転院した患者には協力しないとして、後遺障害診断書の作成を拒否する方もいらっしゃいますので、病院を変える際にはよく検討を行った方が良いでしょう。

どのタイミングで作成してもらったら良いのですか?

医師が症状固定(これ以上治療をしても改善の見込みがない)と判断したタイミングで作成してもらうことになります。

症状固定後の治療は、基本的に事故と関係のない治療とみなされてしまいますので、症状固定後の治療費や慰謝料等は、原則として請求することができないものとなってしまいます。

そのため、本当に症状固定なのかどうかについては、今の症状等を踏まえ、よくよく医師と相談した方が良いです。

後遺障害診断書の費用は?

後遺障害診断書の作成料は5000円から1万円程度が多いですが、医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

注意点としては、後遺障害診断書の作成料は、後遺障害として認定を受けることができた場合には、相手方に対して請求できることができますが、認定を受けることができなかった場合には、自己負担となってしまうことが一般的です。

後遺障害診断書を作ってもらう際に注意することは?

まず、通院期間や日数等に誤りがないかどうかといった点は確認しておくと良いでしょう。

また、上記のとおり、症状固定日の記載は、その後の治療費や慰謝料等の請求に大きく影響を及ぼすものになりますので、特に注意が必要です。

最も重要なのは、自覚症状欄にきちんと後遺障害として審査してもらいたい症状が記載されているかどうかです。

というのも、自覚症状欄に記載がない症状については、自賠責保険において後遺障害の審査対象とされない可能性が出てくるからです。

そのため、自覚症状欄に自身が思っている症状がきちんと記載されているか、記載表現が誤っていないか等についてはきちんと確認することをおすすめいたします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ