大阪で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@大阪

交通事故証明書に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年10月30日

交通事故証明書とはなんですか?

交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する公的書類です。

交通事故証明書には、交通事故の発生日時や場所、当事者の住所、氏名、生年月日、事故車両の車種、車両番号、当事者がそれぞれ加入している自賠責保険と証明書番号、「正面衝突」や「追突」といった事故類型、人身事故若しくは物件事故の区分が記載されています。

以上のとおり、交通事故証明書には、発生した交通事故に関する重要情報が記載されているため、交通事故事件を進めるうえでは必須の書類となり、自賠責保険への被害者請求や個別の保険金請求を行う際に提出を求められることが一般的です。

交通事故証明書はどのようにして入手するのですか?

交通事故証明書は、自動車安全運転センター法に基づき、各都道府県の自動車安全運転センターが警察からの資料に基づき作成・発行しているものになります。

そのため、交通事故証明書を作成・発行してもらうためには、交通事故が起きた際に警察へ通報し、交通事故として処理をしてもらう必要があります。

交通事故としての処理をしてもらわなければ、実際に交通事故で怪我を負ったとしても事故によるものではないと主張されてしまい、適切な賠償を受けることができなくなってしまいますので、事故が起きたら必ず警察に通報して処理をしてもらいましょう。

交通事故証明書の発行方法としては、ゆうちょ銀行や郵便局で申し込む方法、自動車安全運転センターの窓口で申し込む方法、インターネットで自動車安全運転センターのホームページから申し込む方法があります。

ただ、基本的に交通事故が発生し、被害者あるいは加害者が任意保険会社に加入している場合には、任意保険会社にて交通事故証明書を取付けていることが多いため、任意保険会社に交通事故証明書の写しを送ってもらうというのも方法の一つです。

交通事故証明書には発行期限が定められており、人身事故であれば事故発生から5年、物件事故であれば事故発生から3年が経過すると基本的に発行することができなくなりますので注意が必要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ