大阪で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@大阪

物損事故の示談における注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年7月28日

1 物損事故について

交通事故が起きると、物損事故か人身事故かのどちらかで処理されます。

そのうち物損事故とは、事故による死傷者が発生せず、財産的な損害のみ生じた場合の事故のことをいいます。

つまり、物損事故と人身事故との違いは、事故による死傷者の有無ということになります。

人身事故ではケガの治療費や慰謝料についてトラブルとなることがありますが、物損事故の示談ではどのようなことに注意するべきか、こちらで簡単に説明したいと思います。

2 物損事故の示談交渉

物損事故の示談交渉では、壊れてしまった車の修理費用や修理期間中の代車費用などについての話し合いが行われます。

そして、損害賠償の内容に双方が合意することで示談がなされます。

3 物損事故の示談交渉の注意点

物損事故の示談交渉の際にも、過失割合という言葉がでてくることがあります。

過失割合とは、平易に言いますと、今回の事故が発生した責任が当事者の間でどの程度であるかを示すものであります。

例えば、過失割合が被害者2割、加害者8割などと表現されます。

この過失割合は、示談の場合には当事者の合意によって定められます。

物損事故の場合にも当事者の合意で過失割合が定められるのですが、物損事故は一般的にあまり高額にならないという特殊性から、過失割合をあまり意識することなく決定してしまう方も一定数おられます。

しかし、後に人身事故の損害賠償を請求したいとなった時に、物損事故で合意した過失割合が重視され、損害賠償額が減額される可能性があるという点に注意が必要です。

4 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故について適切かつ迅速に対応するためには、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をすることが重要です。

当法人は、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームが多数の交通事故案件を解決しており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを有しています。

交通事故の被害に遭い、弁護士への相談・依頼をお考えの方は、当法人にご相談ください。

交通事故のご相談は電話でのご相談も承っておりますので、来所が難しいという大阪の方もどうぞお気軽にご利用ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ