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交通事故被害相談@大阪

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月9日

1 示談交渉とは

交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対し、交通事故で被った損害の賠償を求めることができます。

被害者が請求した金額を加害者側が争わずに支払えば良いのですが、賠償額について当事者間で争いになることは多いです。

賠償額について争いになった場合に、当事者の話し合いで解決することを示談といいます。

そして、当事者間で示談に向けて交渉することを示談交渉といいます。

2 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

加害者が加入する任意保険会社は、被害者に対する保険金の支出を抑える傾向にあり、いわゆる裁判基準に基づき算定される慰謝料額の目安額よりも低い金額で被害者に慰謝料などを提示していることが多いです。

保険会社から提示された慰謝料額について納得が行かない場合、被害者は増額交渉を行うことができますが、被害者の方自身で交渉をしても慰謝料額はあまり増えないことが多いです。

弁護士が代理人として対応する場合には、示談交渉の中で、保険会社が裁判基準に基づく慰謝料額よりもかなり低い金額しか支払わないと譲らないとき、最終的には交通事故の加害者に対し、裁判を行うことが多いです。

保険会社は、弁護士が増額交渉を行う場合、裁判になる可能性を考えながら対応するため、ある程度裁判基準を参考に増額に応じやすい傾向があります。

逆に言えば、弁護士が交渉を行わない場合は、なかなか増額に応じないということになります。

3 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください

交通事故を多く取り扱っている弁護士であれば、慰謝料に関し、どのような事項が増額要素となるか把握しているため、効果的に交渉を行うことが可能です。

当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、示談交渉や裁判などの実績やノウハウが豊富にあります。

弁護士に相談や依頼をすると裁判までしないといけなくなるのではとご不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、弁護士に依頼して賠償額の示談交渉を行ったケースの大半は、示談で解決に至ります。

保険会社との示談交渉をご不安に思われている方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。

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