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交通事故被害相談@大阪

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月9日

1 示談交渉とは

交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対し、交通事故で被った損害の賠償を求めることができます。

被害者が請求した金額を加害者側が争わずに支払えば良いのですが、賠償額について当事者間で争いになることは多いです。

賠償額について争いになった場合に、当事者の話し合いで解決することを示談といいます。

そして、当事者間で示談に向けて交渉することを示談交渉といいます。

2 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

加害者が加入する任意保険会社は、被害者に対する保険金の支出を抑える傾向にあり、いわゆる裁判基準に基づき算定される慰謝料額の目安額よりも低い金額で被害者に慰謝料などを提示していることが多いです。

保険会社から提示された慰謝料額について納得が行かない場合、被害者は増額交渉を行うことができますが、被害者の方自身で交渉をしても慰謝料額はあまり増えないことが多いです。

弁護士が代理人として対応する場合には、示談交渉の中で、保険会社が裁判基準に基づく慰謝料額よりもかなり低い金額しか支払わないと譲らないとき、最終的には交通事故の加害者に対し、裁判を行うことが多いです。

保険会社は、弁護士が増額交渉を行う場合、裁判になる可能性を考えながら対応するため、ある程度裁判基準を参考に増額に応じやすい傾向があります。

逆に言えば、弁護士が交渉を行わない場合は、なかなか増額に応じないということになります。

3 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください

交通事故を多く取り扱っている弁護士であれば、慰謝料に関し、どのような事項が増額要素となるか把握しているため、効果的に交渉を行うことが可能です。

当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、示談交渉や裁判などの実績やノウハウが豊富にあります。

弁護士に相談や依頼をすると裁判までしないといけなくなるのではとご不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、弁護士に依頼して賠償額の示談交渉を行ったケースの大半は、示談で解決に至ります。

保険会社との示談交渉をご不安に思われている方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。

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示談交渉にかかる期間について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年3月21日

1 示談交渉にかかる大まかな期間

交通事故事件で示談交渉にかかる期間はケースによって大きく異なりますが、交渉を開始してから2、3か月程度で示談成立となるケースが多いです。

ただし、相手方との間で争いになっているポイントの数が多かったり、示談金額に大きな開きがあったりすると半年以上の期間がかかってしまうこともあります。

2 示談交渉を開始するまでに必要なこと

示談交渉を開始するためには、まず損害額を確定させる必要があります。

物損であれば、修理費や代車費、レッカー費等が出そろった段階で損害額の算定が可能になります。

人損(けがの部分)であれば、けがが治ったり、症状固定となったりした段階で治療終了となり、治療費や通院慰謝料等の算定が可能になります。

後遺障害が残ってしまったようなケースでは、症状固定後に後遺障害申請を行い、後遺障害認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等を損害項目に追加することができる可能性があります。

以上のとおり、物損については比較的早い段階で損害資料が出揃うため、人損に先立って示談交渉を開始するケースが多いです。

他方、人損は治療に時間がかかることが多く、また後遺障害申請を行った場合には、審査でより多くの時間がかかってしまうことになるため、示談交渉を開始するまでに時間がかかってしまうことが一般的です。

場合によっては、けがの部分と後遺障害部分を切り離し、けがの部分だけを先行して示談することもあります。

3 示談交渉の流れ

損害額の算定ができた際には、損害額の算定資料を揃えたうえで、相手方に対して損害額の請求を行い、示談交渉を開始します。

そして、こちらからの請求に対して相手方が応じるとの回答を得た場合には、示談書の取り交わしを行い、支払いを受けて事件は解決となります。

他方、相手方がこちらの請求には応じないとの回答を受けた場合には、応じることができないとされる理由を踏まえて、こちらの損害額が妥当であることを主張していくことになります。

その後の交渉でお互いに合意ができなければ、訴訟等の手続きを行い、第三者である裁判所等に妥当な損害額を判断してもらうことになります。

4 示談交渉は弁護士にお任せを!

示談交渉は、いかにこちらの損害額が妥当であるかを説得的に主張できるかによって解決までのスピードが大きく変わります。

弁護士に依頼すれば、法律や過去の裁判例から説得的な損害額の主張を行うことができるため、示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めいたします。

示談交渉で問題となりやすい項目

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 示談交渉とは

一般的に交通事故の示談交渉は、加害者が加入している任意保険会社の担当者と行うことが多いです。

示談交渉では、慰謝料・家事従事者の休業損害の額や過失割合などについて問題となることが多く、示談は、双方当事者間で賠償額について折り合いがつかないと成立しません。

そのため、賠償額について当事者間で折り合いが付かない場合は、訴訟手続き等をとり、第三者(裁判官など)に賠償額を決めてもらう必要があります。

以下では、具体的にどのようなことが示談交渉で問題となりやすいか見て行きましょう。

2 慰謝料

慰謝料とは、簡単にいうと非金銭的な損害(精神的苦痛)などに対する賠償金です。

慰謝料は、治療費などとは異なり、実際に発生した金銭的損害ではないため、賠償額として相当な金額がいくらなのかが問題となることが多いです。

慰謝料の算定には、自賠責基準、裁判基準など様々な基準が利用されています。

加害者が加入している任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった基準に基づき慰謝料を提案することが多いですが、これらの基準に基づき算定した慰謝料の金額は裁判基準に基づき算定した慰謝料の金額よりも低いことが多いです。

そのため、加害者側の保健会社と示談交渉をする際には、慰謝料の金額が問題となることが多いです。

3 家事従事者の休業損害

家事従事者が交通事故に遭ったことで家事という労働の提供ができなくなった場合、そのことより生じる損害を金銭に換算し、賠償しようとするのが家事従事者の休業損害です。

家事従事者の休業損害は、給与所得者のように金銭的に実際に発生した損害の賠償を求めるわけではないため、家事への支障を金銭に換算した場合、いくらと考えるのが相当なのかが問題となりやすいです。

家事従事者の休業損害について、適切な賠償を受けるためには、家事への支障がどのようにあったのか丁寧に主張していくことが重要となります。

4 示談交渉がご不安な方は弁護士法人心 大阪法律事務所まで

慰謝料や家事従事者の休業損害について、どの程度の金額が相当な賠償額なのか分からないという方も多いと思います。

交通事故の損害賠償額について、分からないことや賠償金額が相当なのか不安に思われている方は、ぜひ、当法人の損害賠償額診断サービスをご利用ください。