交通事故で入院した場合の損害賠償
1 交通事故被害による入院
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまった場合、病院等へ通院をして治療する方が多いかと思いますが、怪我の内容や症状等によっては、入院することを余儀なくされてしまうケースもあります。
入院が必要となった場合には、通院の場合とは異なり、入院雑費や部屋代が余分にかかってしまうことになり、入院費用も高額になってしまうことが多くあります。
この場合の入院にかかる費用を、相手方に請求することはできるのでしょうか。
2 交通事故による損害賠償
交通事故による被害を受けた場合には、事故の相手方に対して「不法行為による損害賠償請求」をすることができます。
入院にかかった費用についても、基本的にはこの損害賠償の一部として相手方に対して請求することが可能です。
3 入院した場合の損害賠償の項目
では、具体的にどのような費用を請求することができるのでしょうか。
まず交通事故で入院した場合、入院費、診察料、投薬料、検査料等の治療費がかかります。
これらを相手方に請求することが可能です。
また、治療費には含まれない入院中にかかったさまざまな雑費も請求することができます。
例えば、部屋でテレビを利用する際に購入したテレビカードやパジャマやおむつといった日用品が入院雑費になります。
さらに、実際にかかった費用とは別に、交通事故によって入院を余儀なくされた苦痛に対する入院慰謝料についても請求することが可能です。
入院の場合にはそれなりに怪我の程度が重いことが一般的ですが、被害者の方のために家族が付き添った場合の費用や、被害者の入院手続きを代行したり、着替えや等を持参して見舞いに行く際に仕事を休んでしまったりした際の休業損害を請求できる場合があります。
4 損害賠償請求は弁護士にご相談を
慰謝料の請求や、これに伴うその他の示談交渉においては、弁護士に依頼をすることで、最も高い基準である裁判基準をベースとした交渉をすることが期待できます。
特に入院の場合には、通院のみの場合に比べて精神的苦痛がより大きいものと評価されるため、慰謝料の金額も高額になるケースも多くあります。
そのため、適切な賠償を得るためには交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
「交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することのメリット」についてはこちらをご覧ください。5 損害賠償でお困りの際は当法人へご相談ください
大阪のような大都市圏では、交通事故の発生件数も多く、交通事故被害でお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。
当法人にご依頼をいただければ、少しでも依頼者の方のお力になれるよう全力で対応させていただきますので、交通事故でお悩みの際には、どうぞお気軽にご相談ください。
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